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よくあるお問い合わせ(軽自動車税)
更新日:2025年1月17日
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登録、ナンバープレートに関すること
税額に関すること
住所変更、所有者死亡に関すること
譲渡、廃車に関すること
軽自動車(四輪等)の各種手続きに関すること
登録、ナンバープレートに関すること
原付の登録をするとき、好きな番号のナンバープレートを選べますか。
菰野町で交付するナンバープレート(原付(125cc以下)と小型特殊自動車)については、自動車のような「希望ナンバー制度」はありません。
田畑のみで使用し、公道を走らないトラクターにナンバープレートをつける必要はありますか。
小型特殊自動車のナンバーは、車体所有に対して課税されていることを表示しているものです。車体を所有していれば納税の義務が発生するため、公道走行の有無に関らずナンバープレートをつける必要があります。所有者となった時点で、軽自動車税(種別割)の申告をしてナンバープレートを車体に取り付けてください。
税額に関すること
6月に原付を購入し、登録しました。軽自動車税はどうなりますか。
4月2日以後に取得した人は、軽自動車税(種別割)は翌年度までかかりません。
原付が故障して、もう乗らないので税金がかからないようにしたい。
軽自動車税(種別割)は、原付や軽自動車を所有していることに対してかかる税金です。そのため、壊れていても乗らなくなっても、4月1日現在で所有している方に税金がかかります。原付を処分する場合は処分の上、廃車申告の手続きをすることで翌年度より税金がかからなくなります。 手続きについて、詳しくはこちら
軽自動車税を口座振替で納付していますが、車検用の納税証明書が届きません。
令和5年から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が始まったことにより、車検用納税証明書の提示が原則不要となりました。それに伴い、口座振替にて納付していただいている方には車検用納税証明書をお送りしておりません。なお、二輪の場合は軽JNKSに対応していないため、納付確認後、車検用納税証明書をお送りいたします。 詳しくはこちら
同じ軽自動車なのに昨年度と違う税額で通知が来ました。
以下のいずれかが考えられるので、ご確認ください。 下記について、詳しくはこちら
【新車の新規登録から13年が経過した車両】
車検証の「初度検査年月」欄をご確認ください。初度検査年月から13年が経過すると、重課税率が適用されます。
【昨年度、グリーン化特例(軽課)の対象車両】
対象車両は、新車の新規登録の翌年度のみ、軽課税率となります。
【営業用から自家用に変更したなどの用途変更や構造変更でナンバーが変わった車両】
自家用と営業用、あるいは乗用と貨物では税額が異なります。
軽自動車を購入する時に障害者減免の手続きをしたのに納税通知書が届きました。
購入時の減免手続きは、軽自動車税(環境性能割)の減免申請です。毎年課税される軽自動車税(種別割)とは減免の要件、手続きが異なります。よって、軽自動車税(種別割)については減免の要件をご確認の上、毎年必ず納期限前に減免の申請をしてください。
住所変更、所有者死亡に関すること
引越したため、住民票の異動手続きをしました。軽自動車を所有しているのですが、どんな手続きが必要ですか。
軽自動車税(種別割)は4月1日時点の主たる定置場(使用の本拠地)として申告されている市区町村で課税されます。住民票の異動手続きだけでは、軽自動車などの主たる定置場(使用の本拠地)の住所変更はできないため、手続きをお願いします。住所変更の手続きは原付、小型特殊自動車は菰野町、小型二輪、軽二輪は運輸局都道府県支局、軽三輪、軽四輪は軽自動車検査協会での手続きになります。
【原付、小型特殊自動車等の場合】(菰野町ナンバー)
菰野町で廃車の手続きをし、転出先市区町村で新たに登録の手続きをします。菰野町には、菰野町のナンバープレートをお持ちいただき、廃車申告書(兼標識返納書)を提出してください。廃車申告受付書をお渡しします。その後、転出先市区町村で登録の手続きを行い、ナンバープレートの交付を受けます。登録に必要な書類等は、転出先市区町村にご確認ください。
ただし、転出後も引き続き菰野町内で車両を使用するときは、定置場は菰野町となり、納税通知書の送付先を変更する必要があります。菰野町役場税務課へ「納付書等の送付先届出書」を提出してください。 様式はこちら
3月に菰野町から転出しましたが、菰野町から納税通知書が届きました。間違いではないでしょうか。
軽自動車税(種別割)は主たる定置場所在の市町村が課税するものなので、定置場の変更手続きがなされていないと菰野町から納税通知書が送付されます。定置場を変更された場合は必ず手続きをお願いいたします。
原付やトラクター等の所有者が亡くなったのですが、どうしたらよいですか。
相続人等がそのまま使用する場合、名義変更の手続きを、処分する場合は廃車の手続きをしてください。
【菰野町内に住む方に名義変更する場合】
次の書類とともに、変更申告書を提出し、名義変更してください。
・届出者の本人確認書類
・相続人であることを証明する書類(戸籍全部(個人)事項証明書等)
・【相続人に名義変更する場合で、ナンバーを変更する場合】ナンバープレート
・【相続人以外に名義変更する場合】ナンバープレート、相続人からの譲渡証明書
【菰野町外に住む方に名義変更する場合】
菰野町で廃車手続きをしたうえで、その方がお住まいの他市区町村に、手続き方法をご確認ください。再登録用に廃車した証明書が必要であれば、廃車申告受付書をお渡しします。
譲渡、廃車に関すること
賦課期日(4月1日)より前に売却した軽自動車の納税通知書が届きました。間違いではないでしょうか。
軽自動車税(種別割)は申告に基づき課税するため、適正な廃車または名義変更の手続きが完了していない場合は4月1日現在も軽自動車を所有しているものとし、引き続き納税義務が発生します。手続きが間に合わなかった、またはされていない可能性がありますので、譲渡先や廃車依頼先にご確認のうえ、廃車手続き等を行っていただければ、翌年度から税金はかからなくなります。 手続きについて、詳しくはこちら
年度途中で軽自動車・原付バイクを廃車しました。税金の一部返金はありますか。
自動車税(種別割)と異なり、軽自動車税(種別割)には月割制度がなく、還付はありません。軽自動車税は4月1日現在で軽自動車等を所有している人に年額が課税されるため、4月2日以後に廃車または譲渡した場合でも、年額を納める必要があります。
軽自動車(四輪等)の各種手続きに関すること
軽自動車(四輪等)の各種手続きに関するよくあるお問い合わせはこちら(軽自動車検査協会ウェブサイト)
このページに関する問い合わせ先
税務課 町民税係
電話番号:059-391-1117
ファクス番号:059-391-1191