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軽自動車税

更新日:2024年10月29日

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軽自動車税  

 税法改正により、令和元年10月1日より軽自動車税に環境性能割が創設され、これまでの軽自動車税は種別割に名称が変更になりました。この改正に伴い、軽自動車税は「種別割」と「環境性能割」の2つで構成されます。

 

軽自動車税種別割

 毎年4月1日現在、原動機付自転車・二輪の小型自動車(オートバイ)、軽自動車および小型特殊自動車を所有している方に課税されます。

 4月2日以後に廃車や譲渡などをしても、月割ではなくその年度の税額の全額を納付していただきます。

 なお、軽自動車等を分割払により購入したため所有権が売主に留保されている場合には、購入した方(買主)が納税義務者となります。

 車検が切れた状態にある車両や処分された車両であっても、廃車等の手続きを行っていなければ、引き続き課税されることとなりますので、ご注意ください。 

 

4月2日以降に軽自動車を登録した方

 軽自動車税種別割は、4月1日現在、菰野町を定置場としてバイクや軽自動車の所有者登録されている方に課税させていただきます。そのため、4月2日以降にナンバーの登録をした方は、次の年度まで軽自動車税種別割が課税されません。

 

軽自動車税種別割の税額

 原動機付自転車、小型特殊自動車及び二輪車 

車種 年税額
原動機付自転車 50cc以下、0.6kw以下でミニカー以外のもの 2,000円
50cc超90cc以下、0.6kw超0.8kw以下 2,000円
90cc超125cc以下、0.8kw超1.0kw以下 2,400円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕用 2,400円
その他 5,900円
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円

注:ボートトレーラ等は、二輪の軽自動車の税率ですが、車検が必要です。

 

 三輪、四輪の軽自動車 

  • 下表…平成27年3月31日までに新車新規登録した車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)の年税額です。ただし、に該当する場合を除きます。
  • 下表…平成27年4月1日以降に新車新規登録した車両の年税額です。
    グリーン化特例(軽課)適用車両については、「グリーン化特例(軽課)の適用」をご覧ください。   
  • 下表新車新規登録した(初めて車両番号の指定を受けた)月から13年を経過した車両の年税額です。 
    ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用(ハイブリッド)軽自動車並びに被けん引自動車は、重課の対象から除きます。
    該当車両の確認方法等については、「重課税率適用車両の適用税率判定表」をご覧ください。  
車種 年税額
平成27年3月31日以前の登録車 平成27年4月1日以降の登録車 登録後13年超(経年重課)
三輪  3,100円 3,900円 4,600円
四輪
 乗用
 
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪
 貨物
 
自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

 

重課税率適用車両の適用税率判定表

 新車新規登録した(初めて車両番号の指定を受けた)月については、自動車検査証の「初度検査年月」欄で確認できます。
平成28年度以降、重課税率となる年度の判定の仕方は、下表のとおりとなります。

最初の新規検査年月(注) 重課税率となる年度 最初の新規検査年月(注) 重課税率となる年度
平成21年3月以前 ~令和4年度 平成29年4月~平成30年3月 令和13年度~
平成21年4月~平成22年3月 令和5年度~ 平成30年4月~平成31年3月 令和14年度~
平成22年4月~平成23年3月 令和6年度~ 平成31年4月~令和2年3月 令和15年度~
平成23年4月~平成24年3月 令和7年度~ 令和2年4月~令和3年3月 令和16年度~
平成24年4月~平成25年3月 令和8年度~ 令和3年4月~令和4年3月 令和17年度~
平成25年4月~平成26年3月 令和9年度~ 令和4年4月~令和5年3月 令和18年度~
平成26年4月~平成27年3月 令和10年度~ 令和5年4月~令和6年3月 令和19年度~
平成27年4月~平成28年3月 令和11年度~    
平成28年4月~平成29年3月 令和12年度~    

注: 平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両は、初度検査年月が年までの記載しかないため、その年の12月を検査年月とします。

 

グリーン化特例(軽課)の適用

 令和5年度税制改正によって、排出ガス性能及び燃費性能に優れた軽三輪、軽四輪の軽自動車に対する軽課税率の適用が3年間延長(営業用乗用車の25%軽減は2年間の延長)となりました。したがって、令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新規登録をした車両は、引き続きグリーン化特例が適用されます。

 軽自動車税(種別割)グリーン化特例とは、新規登録をした軽三輪、軽四輪の軽自動車について、その燃費性能に応じて新規登録をした日の属する年度の翌年度分に限り、軽自動車税(種別割)の税率が軽減される特例措置です。

 軽課税率となる対象車及び税率(年額)は下表のとおりです。

車種 電気軽自動車
及び
天然ガス軽自動車
(注1)
ガソリン車・ハイブリッド車(注2)
【乗用】
 令和2年度燃費基準+30%達成車
【貨物】
 令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度基準達成車
【乗用】
 令和2年度燃費基準+10%達成車
【貨物】
 令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度基準達成車
 概ね75%軽減  概ね50%軽減  概ね25%軽減
三輪  1,000円 2,000円(乗用営業のみ) 3,000円(乗用営業のみ)
四輪
 乗用
 
自家用 2,700円
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
四輪
 貨物
 
自家用 1,300円
営業用 1,000円

注1: 天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制に適合するものまたは平成21年排出ガス規制に適合し、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両に限ります。

注2: ガソリン車・ハイブリッド車については、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。

 各燃費基準は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

 

車検用納税証明書と軽JNKSについて

 令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。

 これにより、三輪・四輪の軽自動車は継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。ただし、二輪の場合など、納税証明書の提示が必要な場合があります。詳しくは、こちらをご確認ください。

 

軽自動車税環境性能割

 税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、自動車税および軽自動車税において「環境性能割」が導入されました。軽自動車税環境性能割は、新車・中古車を問わず自動車の取得価格に燃費性能等に応じた税率を乗じて車両の取得時に課税されます。賦課、徴収は当分の間、三重県が引き続き行いますので、これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。(取得価格が50万円以下の場合は、課税されません。)

このページに関する問い合わせ先

税務課 町民税係
電話番号:059-391-1117
ファクス番号:059-391-1191