トップ > くらしの便利帳 > 税金・保険・年金 > 税金 > 軽自動車税関係 > 軽自動車税
軽自動車税
更新日:2023年11月14日
軽自動車税
税法改正により、令和元年10月1日より軽自動車税に環境性能割が創設され、これまでの軽自動車税は種別割に名称が変更になりました。この改正に伴い、軽自動車税は「種別割」と「環境性能割」の2つで構成されます。
◎軽自動車税種別割
毎年4月1日現在、原動機付自転車・二輪の小型自動車(オートバイ)、軽自動車および小型特殊自動車を所有している方に課税されます。
4月2日以後に廃車や譲渡などをしても、月割ではなくその年度の税額の全額を納付していただきます。
なお、軽自動車等を分割払により購入したため所有権が売主に留保されている場合には、購入した方(買主)が納税義務者となります。
車検が切れた状態にある車両や処分された車両であっても、廃車等の手続きを行っていなければ、引き続き課税されることとなりますので、ご注意ください。
◎軽自動車税種別割の税額
〇原動機付自転車、小型特殊自動車及び二輪車
車種 |
年税額 |
||
原動機付自転車 | 50cc以下、0.6kw以下でミニカー以外のもの |
2,000円 |
|
50cc超90cc以下、0.6kw超0.8kw以下 |
2,000円 |
||
90cc超125cc以下、0.8kw超1.0kw以下 |
2,400円 |
||
ミニカー |
3,700円 |
||
小型特殊自動車 | 農耕用 |
2,400円 |
|
その他 |
5,900円 |
||
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) |
3,600円 |
||
二輪の小型自動車(250cc超) |
6,000円 |
〇三輪、四輪の軽自動車
- 下表(A)…平成27年3月31日までに新車新規登録した車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)の年税額です。ただし、(C)に該当する場合を除きます。
- 下表(B)…平成27年4月1日以降に新車新規登録した車両の年税額です。
グリーン化特例(軽課)適用車両については、「◎グリーン化特例(軽課)について」をご覧ください。 - 下表(C)…新車新規登録した(初めて車両番号の指定を受けた)月から13年を経過した車両の年税額です。
ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用(ハイブリッド)軽自動車並びに被けん引自動車は、重課の対象から除きます。
該当車両の確認方法等については、「◎重課税率適用車両の確認方法について」をご覧ください。
車種 |
年税額 |
|||
平成27年3月31日以前の登録車(A) |
平成27年4月1日以降の登録車(B) |
登録後13年超(経年重課)(C) |
||
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
|
四輪乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
|
四輪貨物 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
〇重課税率適用車両の確認方法について
新車新規登録した(初めて車両番号の指定を受けた)月については、自動車検査証の「初度検査年月」欄で確認できます。
平成28年度以降、重課税率となる年度の判定の仕方は、下表のとおりとなります。
最初の新規検査年月(注) |
重課税率となる年度 |
平成21年3月以前 |
~令和4年度 |
平成21年4月~平成22年3月 |
令和5年度~ |
平成22年4月~平成23年3月 |
令和6年度~ |
平成23年4月~平成24年3月 |
令和7年度~ |
平成24年4月~平成25年3月 |
令和8年度~ |
平成25年4月~平成26年3月 |
令和9年度~ |
平成26年4月~平成27年3月 |
令和10年度~ |
平成27年4月~平成28年3月 |
令和11年度~ |
平成28年4月~平成29年3月 |
令和12年度~ |
平成29年4月~平成30年3月 |
令和13年度~ |
平成30年4月~平成31年3月 |
令和14年度~ |
平成31年4月~令和2年3月 |
令和15年度~ |
令和2年4月~令和3年3月 |
令和16年度~ |
令和3年4月~令和4年3月 |
令和17年度~ |
令和4年4月~令和5年3月 |
令和18年度~ |
令和5年4月~令和6年3月 |
令和19年度~ |
注:平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両は、初度検査年月が年までの記載しかないため、その年の12月を検査年月とします。
〇グリーン化特例(軽課)について
令和5年度税制改正によって、排出ガス性能及び燃費性能に優れた軽三輪、軽四輪の軽自動車に対する軽課税率の適用が3年間延長(営業用乗用車の25%軽減は2年間の延長)となりました。したがって、令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新規登録をした車両は、引き続きグリーン化特例が適用されます。
軽自動車税(種別割)グリーン化特例とは、新規登録をした軽三輪、軽四輪の軽自動車について、その燃費性能に応じて新規登録をした日の属する年度の翌年度分に限り、軽自動車税(種別割)の税率が軽減される特例措置です。
軽課税率となる対象車及び税率(年額)は下表のとおりです。
車種 |
電気軽自動車及び |
ガソリン車・ハイブリッド車(注:2) |
||
【乗用】 令和2年度燃費基準+30%達成車 【貨物】 令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度基準達成 |
【乗用】 |
|||
概ね75%軽減 |
概ね50%軽減 |
概ね25%軽減 |
||
三輪 |
1,000円 |
2,000円(乗用営業のみ) |
3,000円(乗用営業のみ) |
|
四輪乗用 |
自家用 |
2,700円 |
- |
- |
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
|
四輪貨物 | 自家用 |
1,300円 |
- |
- |
営業用 |
1,000円 |
- |
- |
注:2 ガソリン車・ハイブリッド車については、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。
各燃費基準は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
◎車検用納税証明書の発行と軽JNKSについて
令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。
これにより、三輪・四輪の軽自動車は継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。
ただし、下記に該当する場合は納税証明書の提示が必要ですので、「◎車検用納税証明書の取得について」をご確認ください。
〇納税証明書の提示が必要な場合
・軽JNKSの対象は三輪・四輪のみです。二輪は引き続き納税証明書が必要です。
・納付情報が軽JNKSに登録されるまでに相応の日数を要する場合があります。
納付後すぐに継続検査を受ける場合は、税務課や各地区コミュニティセンター、金融機関窓口、コンビニエンスストア窓口で納付し、これまでどおり納税証明書を持参してください。
・軽JNKSによる納付確認ができない場合には、これまでどおり紙の納税証明書が必要となります。
例:中古車の購入直後の場合、他の市区町村へ引っ越した直後の場合、対象車両に過去の未納がある場合 等
◎車検用納税証明書の取得について
軽自動車税の車検用納税証明書は、以下のようにお求めいただくことができます。
〇税務課や各地区コミュニティセンター、金融機関窓口、コンビニエンスストア窓口で納付された場合
納付書の本人控えに付属している納税証明書をご利用ください。
〇口座からの自動引き落としによって納付された場合
口座振替は納期限に行います。口座振替を確認後、6月末頃までに車両ごとに納税証明書(ハガキ)をお送りします。
(車検が不要な車両については、納税証明書をお送りしません。)
〇スマホアプリ(バーコード)にて納付された場合
納期限内に決済された場合に限り、6月末頃までに車両ごとに納税証明書(ハガキ)をお送りします。
(車検が不要な車両については、納税証明書をお送りしません。)
〇地方税統一QRコードにて納付された場合、または納税証明書を紛失された場合
税務課または地区コミュニティセンター窓口にて車検用納税証明書の発行を申請できます。
本人確認書類(免許証など)とナンバープレートのわかるもの(車検証など)をお持ちください。
注:車検用納税証明書の発行手数料は無料です。
転出された方などで窓口に来られない場合は、郵送で車検用納税証明書の発行を申請できます。
便せんやレポート用紙など に下記の必要事項を記載し、お送りください。
<記入事項>
- 車検用納税証明申請書
- 現住所 〇〇〇〇〇〇
- 菰野町にいたときの住所(転出した方) 〇〇〇〇〇〇
- 氏名(法人名) 〇〇〇〇〇〇
- 電話番号 〇〇〇―〇〇〇―〇〇〇〇
- ナンバープレートの番号 三重〇〇 〇〇〇〇
<同封するもの>
- 返信用封筒(切手を貼り、宛名を記入してください。)
注:お支払後、間もない場合は領収書のコピーを同封してください。
注:ナンバーを登録してから間もない場合は、車検証のコピーを同封してください。
<申込先>
〒510-1292
三重県三重郡菰野町大字潤田1250番地 菰野町役場税務課
◎4月2日以降に軽自動車を登録した方
軽自動車税種別割は、4月1日現在、菰野町を定置場としてバイクや軽自動車の所有者登録されている方に課税させていただきます。そのため、4月2日以降にナンバーの登録をした方は、次の年度まで軽自動車税種別割が課税されません。
このような場合には車検用の納税証明として、現年度において納税義務無し(軽自動車税種別割がまだ課税されていないため未納分がありません。)という証明書を発行しています。車検用(継続検査用)の納税証明には有効期限がありますので、ご注意ください。
◎軽自動車税環境性能割
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、自動車税および軽自動車税において「環境性能割」が導入されました。軽自動車税環境性能割は、新車・中古車を問わず自動車の取得価格に燃費性能等に応じた税率を乗じて車両の取得時に課税されます。賦課、徴収は当分の間、三重県が引き続き行いますので、これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。(取得価格が50万円以下の場合は、課税されません。)
このページに関する問い合わせ先
税務課 町民税係
電話番号:059-391-1117
ファクス番号:059-391-1191