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軽自動車税納税証明(継続検査用)
更新日:2024年10月28日
軽自動車税納税証明(継続検査用)とは
軽自動車税納税証明(継続検査用)とは、課税されている軽自動車税(種別割)について、納付状況を証明するもので、車検用の納税証明書です。
該当車輌に係る軽自動車税(種別割)の納付年月日が記載されています。車検を受けるときにのみ使用できます。
車検用納税証明書と軽JNKSについて
令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。
これにより、三輪・四輪の軽自動車は継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。
ただし、下記に該当する場合は納税証明書の提示が必要ですので、「車検用納税証明書について」をご確認ください。
車検時に納税証明書の提示が必要な場合
二輪の場合
軽JNKSの対象は三輪・四輪のみです。二輪は引き続き納税証明書が必要です。(窓口での納付時に交付された納税証明書を紛失したときは、軽自動車税納税証明(継続検査用)の請求が必要です。)
納付後すぐに継続検査を受ける場合
納付情報が軽JNKSに登録されるまでに相応の日数を要する場合があります。納付後すぐに継続検査を受ける場合は、税務課や各地区コミュニティセンター、金融機関窓口、コンビニエンスストア窓口で納付し、これまでどおり納税証明書を持参してください。
軽JNKSによる納付確認ができない場合
軽JNKSによる納付確認ができない、次の場合などは、軽自動車税納税証明(継続検査用)の請求が必要となります。
4月2日以降に軽自動車を取得した場合
次の年度まで軽自動車税種別割が課税されません。現年度において「納税義務無し」という証明書を発行しています。
軽自動車税の減免を受けている場合
「現年度において納税義務無し」という証明書を発行しています。
軽自動車税納税証明(継続検査用)の請求方法
請求方法、交付手数料、請求できる人
窓口交付について
税務課または地区コミュニティセンター窓口にて請求できます。車検証をお持ちください。
郵便請求について
転出された方などで窓口に来られない場合は、郵送で軽自動車税納税証明(継続検査用)の発行を申請できます。
請求に必要なもの ※封筒の中に同封してください。
証明交付申請書( pdf ・Word ) ※ 便せんやレポート用紙などでも可
【お支払後、間もない場合】領収書のコピー
【ナンバーを登録してから間もない場合】車検証のコピー
返信用封筒(切手を貼り、宛名を記入してください。)
便せんやレポート用紙などに記入する場合の必要事項
車検用納税証明申請書
現住所 〇〇〇〇〇〇
菰野町にいたときの住所(転出した方) 〇〇〇〇〇〇
氏名(法人名) 〇〇〇〇〇〇
電話番号 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
ナンバープレートの番号 三重〇〇 〇〇〇〇
送付先
〒510-1292
三重県三重郡菰野町大字潤田1250番地 菰野町役場税務課
このページに関する問い合わせ先
税務課 町民税係
電話番号:059-391-1117
ファクス番号:059-391-1191