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Q. 75歳になり後期高齢者医療保険料を支払いましたが、口座から国民健康保険税が引き落とされています。二重で請求されていませんか。

更新日:2023年12月28日

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 A. 国民健康保険税の納税義務者は世帯主となりますので、世帯主が後期高齢者医療制度に移行しても、同一世帯に国保の加入者がいれば、これまで通り国民健康保険税のお支払いが続きます。

ただし、75歳になり後期高齢者医療制度に移行する方について、移行月以降の国民健康保険税は、あらかじめ月割減算していますので、それぞれの制度において算定対象月は重複していません。


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このページに関する問い合わせ先

税務課 町民税係
電話番号:059-391-1117
ファクス番号:059-391-1191