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国民健康保険の出産育児一時金
更新日:2024年12月2日
国保に加入している方が出産したとき(妊娠12週以上の死産・流産を含む)、出産育児一時金が支給されます。
ただし、社会保険から出産育児一時金が支給される場合(被保険者本人で1年以上の加入期間があり、退職後6か月以内に出産した場合)は、国民健康保険からは支給されません。
支給金額
出産日 | 産科医療補償制度対象 | 産科医療補償制度対象外の場合 |
令和5年4月1日以降 | 50万円 | 48万8千円 |
令和4年1月1日から 令和5年3月31日まで |
42万円 | 40万8千円 |
令和3年12月31日以前 | 42万円 | 40万4千円 |
産科医療補償制度とは
あらかじめ分娩機関が保険に加入しておくことで、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する経済的補償を行う制度です。
詳しくは財団法人日本医療機能評価機構のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
支給方法
出産育児一時金直接支払制度
出産費用に出産育児一時金を直接充てることができる制度です。世帯主と医療機関が出産前に「直接支払制度に合意する旨の文書」の締結を行えば、申請手続きなしで保険者が出産育児一時金を医療機関に直接支払います。
<例1> 直接支払制度を利用し、出産費用に55万円かかった場合
55万円 - 50万円 = 5万円 (本人が医療機関の窓口で5万円を支払)
<例2> 直接支払制度を利用し、出産費用に43万円かかった場合
43万円 - 50万円 = -7万円 (7万円については申請により支給)
妊娠から出産をされるまでに、国保から途中で違う保険に変わった場合は、必ず医療機関に報告をしてください。
申請方法
下記に該当する場合は申請が必要です。必要な書類を菰野町庁舎1階住民課保険年金係または各地区コミュニティセンターへ申請してください。
出産日の翌日から起算して2年を過ぎると時効により申請できません。
出産育児一時金直接支払制度をしなかった、または利用したが出産費用が支給額に満たなかったとき(差額申請)
出産育児一時金申請書(リンク先からダウンロードできます)
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
国民健康保険資格確認書など
振込先口座番号がわかるもの
医療機関が発行する明細・領収書
直接支払制度利用の有無が記載されているもの
死産、流産の場合は、死産証書、埋火葬許可証、母子健康手帳など死産・流産を証明するもの(写しでも可)が必要)
海外で出産したとき
出産育児一時金申請書(リンク先からダウンロードできます)
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
国民健康保険資格確認書など
振込先口座番号がわかるもの
出産した方のパスポート(原本)
出生証明書とその翻訳文
分娩費用領収書とその翻訳文
現地の公的機関・医療機関に照会を行うことの同意書(詳しくは住民課保険年金係にお問い合わせください)
※上記のほか、追加で書類の提出をお願いする場合があります。
平成31年4月1日付け厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求防止のため、申請に対する審査を強化しておりますので、ご協力をお願いします。不正請求の疑いがある場合は、警察その他の関係機関と連携し、厳正な対応を行います。
このページに関する問い合わせ先
住民課 保険年金係
電話番号:059-391-1121
ファクス番号:059-394-3423