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公的年金収入+給与収入のある方の町民税・県民税『年金天引き』について

更新日:2022年6月2日

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◎ 公的年金の収入+給与収入のある方

公的年金に基づく所得に係る税額は、公的年金から天引き(年金特徴)となります。

給与収入に係る税額は、休退職や諸事情により個人納付(普通徴収)となる場合を除き、給与天引き(給与特徴)により、本人に代わってお勤め先の会社から納付いただきます。

※ 徴収方法は「年金特徴」と「給与特徴」の2つに分かれます。(前年度、「年金特徴」がある場合)

〇  今年度から年金特徴が開始される方

前年度、年金特徴でなかった方(今年度から年金特徴が開始される方)は、10月の年金支給分からの徴収となります。

年金特徴が開始される年度は、10月支給分、12月支給分、2月支給分の3回の年金からの徴収となるため、公的年金の収入に係る納付については、年間の税額を「個人納付(普通徴収)」「年金特徴」の2つに分けて納付いただきます(このため、「給与特徴」がある場合は、3つに分けて納付いただきます。)

〇 【徴収(例)】 今年度から年金徴収開始 

※ 収入:公的年金+その他所得(給与天引き:なし)

今年度の年間税額:120,000円【公的年金分:60,000円、給与分:60,000円】

来年度の年間税額:120,000円【公的年金分:60,000円、給与分:60,000円】

※ 今年度の徴収

年金所得に係る税額
 

普通徴収 

納付書又は口座振替

公的年金等から特別徴収  年間  120,000
1期 2期 3期 4期

4月

年金

6月

年金

8月

年金

10月

年金

12月

年金

2月

年金

 普通  30,000
6月 8月 10月 1月  年金  30,000
15,000円 15,000円 0円 0円 0円 0円 0円 10,000円 10,000円 10,000円  給与  60,000
給与所得に係る税額
 
給与から特別徴収
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円

※ 来年度の徴収(仮定:来年度も同一収入の場合)

年金所得に係る税額

普通徴収 

納付書又は口座振替

公的年金等から特別徴収  年間 120,000 
1期 2期 3期 4期

4月

年金

6月

年金

8月

年金

10月

年金

12月

年金

2月

年金

 普通  0
6月 8月 10月 1月  年金  60,000
0円 0円 0円 0円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円  給与  60,000
給与所得に係る税額
 
給与から特別徴収
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円

※ 4月分、6月分、8月分の年金特徴(仮徴収)は、「前年度の年金所得に係る税額」の6分の1(1/2 × 1/3)の金額を徴収します。

※ 10月分、12月分、2月分の年金特徴(本徴収)は、当該年度の「年金所得に係る税額」 から 仮徴収分 を除いた金額 を 3分の1 した金額を徴収します。

このページに関する問い合わせ先

税務課 町民税係
電話番号:059-391-1117
ファクス番号:059-391-1191