トップ > くらしの便利帳 > 税金・保険・年金 > 税金 > 町民税関係 > 住民税 > 年金収入がある方の徴収方法 > 年金収入がある方の徴収方法について(公的年金収入のみの方)
公的年金収入のみの方の町民税・県民税『年金天引き』について
更新日:2022年6月2日
◎ 公的年金の収入のみの方
公的年金に基づく所得に係る税額は、公的年金から天引き(年金特徴)となります。
〇 今年度から年金特徴が開始される方
前年度、年金特徴でなかった方(今年度から年金特徴が開始される方)は、10月の年金支給分からの徴収となります。
このため、年金特徴が開始される年度は、10月支給分、12月支給分、2月支給分の3回の年金からの徴収となり、年間の税額を「個人納付(普通徴収)」と「年金特徴」の2つに分けて納付いただきます。
〇 【徴収(例)】今年度から年金徴収開始
※ 収入:公的年金のみ 今年度の年間税額:60,000円、来年度の年間税額:90,000円
今年度の徴収
年金所得 に係る 税額 |
普通徴収 納付書OR口座振替 |
公的年金等から特別徴収 | ||||||||
1期 | 2期 | 3期 | 4期 |
4月 年金 |
6月 年金 |
8月 年金 |
10月 年金 |
12月 年金 |
2月 年金 |
|
6月 | 8月 | 10月 | 1月 | |||||||
60,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
※ 来年度の徴収(仮定:来年度も公的年金のみの収入の場合)
年金所得 に係る 税額 |
普通徴収 納付書OR口座振替 |
公的年金等から特別徴収 | ||||||||
1期 | 2期 | 3期 | 4期 |
4月 年金 |
6月 年金 |
8月 年金 |
10月 年金 |
12月 年金 |
2月 年金 |
|
6月 | 8月 | 10月 | 1月 | |||||||
90,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
※ 4月分、6月分、8月分の年金特徴(仮徴収)は、「前年度の年金所得に係る税額」の6分の1(1/2 × 1/3)の金額を徴収します。
※ 10月分、12月分、2月分の年金特徴(本徴収)は、当該年度の「年金所得に係る税額」 から 仮徴収分 を除いた金額 を3分の1 した金額を徴収します。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
税務課 町民税係
電話番号:059-391-1117
ファクス番号:059-391-1191