トップ > 行政案内 > 選挙 > 衆議院選挙関係 > 令和3年10月31日執行 第49回衆議院議員総選挙 > 不在者投票(滞在地・指定施設・郵便・特例郵便)について(第49回衆議院議員総選挙・第25回最高裁判所裁判官国民審査)
不在者投票(滞在地・指定施設・郵便・特例郵便)について
更新日:2021年10月14日
●滞在先での不在者投票
投票日に仕事、学業などで遠隔地に滞在している場合、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
事前に郵送等で、菰野町選挙管理委員会へ投票用紙を請求いただく必要があります。郵送を伴いますので、手続はお早めにお願いします。
(お手続が遅くなりますと、せっかくの投票が無効になることがございます。)
●指定施設での不在者投票
都道府県が指定した病院や介護老人保健施設などの施設に入院、入所されている方は施設内で不在者投票ができます。施設での不在者投票を希望される場合には施設の職員にお申し出ください。不在者投票の実施の有無や実施時期などは、施設にご確認ください。
【三重県】指定施設等で不在者投票事務に従事される方へ(外部リンク)
●郵便等での不在者投票
身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの方で、一定の要件に該当される方は郵便等を使い、ご自宅などで投票をすることができます。
投票するにはあらかじめ郵便投票証明書を所有して、選挙ごとに投票用紙を請求する必要があります。選挙間際に申請しても間に合わない場合がありますので、申請はお早めに済ませておいてください。
【注意】投票用紙の請求は、令和3年10月27日(水)午後5時までとなっています。
郵便投票用請求書(代理人記載用)<代理記載が認められた方> (PDF文書/106KB)
●特例郵便等投票による不在者投票
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方が郵便等で投票できる制度です。
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199