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トップ  > 行政案内 > 選挙 > 三重県知事選挙・三重県議会議員選挙関係 > 令和3年9月12日執行 三重県知事選挙 > 不在者投票、郵便投票について

不在者投票、郵便投票について

更新日:2021年8月26日

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滞在先での不在者投票

 投票日に仕事、学業などで遠隔地に滞在している場合、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
 事前に郵送等で、菰野町選挙管理委員会へ投票用紙を請求いただく必要があります。郵送を伴いますので、手続きはお早めにお願いします。不在者投票期間前に請求手続きをすることも可能です。

不在者投票ができる期間

令和3年8月27日(金)から令和3年9月11日(土)まで

時間など詳しくは滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。滞在地の市区町村において選挙が行われていない場合、土曜日、日曜日及び祝日は閉庁していますので、執務時間を事前にご確認ください。

 

  指定施設での不在者投票  

都道府県が指定した病院や介護老人保健施設などの施設に入院、入所されている方は施設内で不在者投票ができます。施設での不在者投票を希望される場合には施設の職員にお申し出ください。不在者投票の実施の有無や実施時期などは、施設にご確認ください。 

 【三重県】指定施設等で不在者投票事務に従事される方へ(外部リンク)

 

 郵便等での不在者投票

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳及び介護保険被保険者証等をお持ちの方で一定の要件に該当される方は、自宅などで郵便等による不在者投票をすることができます。

投票するにはあらかじめ郵便投票証明書を所有して、選挙ごとに投票用紙を請求する必要があります。選挙間際に申請しても間に合わない場合がありますので、申請はお早めに済ませておいてください。【注意】投票用紙の請求は、令和3年9月8日(水曜日)午後5時までとなっています。

 

特例郵便等投票による不在者投票 

 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方が郵便等で投票できる制度です。

このページに関する問い合わせ先

選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199