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不在者投票(滞在地・指定施設・郵便)について
更新日:2017年10月6日
●滞在先での不在者投票
投票日に仕事、学業などで遠隔地に滞在している場合、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
事前に郵送等で、菰野町選挙管理委員会へ投票用紙を請求いただく必要があります。郵送を伴いますので、手続はお早めにお願いします。
(お手続が遅くなりますと、せっかくの投票が無効になることがございます。)
●指定施設での不在者投票
都道府県が不在者投票ができる指定した施設であれば、不在者投票を行うことができます。
不在者投票が実施の有無や実施時期などは、施設関係者様にご確認ください。
●郵便等での不在者投票
身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの方で、一定の要件に該当される方は郵便等を使い、ご自宅などで投票をすることができます。
あらかじめ手続が必要ですので、菰野町選挙管理委員会へお問い合わせください。
【注意】投票用紙の請求は、平成29年10月18日(水曜日)午後5時までとなっています。
郵便投票用請求書(代理人記載用)<代理記載が認められた方> (PDF文書/111KB)
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このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199