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マイナンバー通知カードについて

更新日:2023年2月28日

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マイナンバー通知カードとは  ※令和2年5月廃止

 マイナンバー通知カードは住民票を有する全ての方にマイナンバーを通知するもので、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と数字12桁のマイナンバーが記載された紙製のカードです。平成27年10月5日現在の住民票の住所地へ、世帯ごとに郵送されました。

 平成28年1月から、社会保障・税・災害対策における各種手続において、個人番号の記載・確認時に利用しておりましたが、令和2年5月25日に廃止されました。   マイナンバー通知カードの廃止について

 ただし、廃止になっておりますが、マイナンバーカードの交付を受ける際、返却が必要となりますので、お持ちの通知カードは大切に保管して下さい。また、通知カードは顔写真が入っていないため、身分証明書としての利用はできません。氏名・住所等が住民票と一致しない通知カードもマイナンバーの証明書類として使用できません。これらの証明としてご利用になりたい場合はマイナンバーカードを作成する必要があります。   マイナンバーカード申請方法についてはこちら  

 ↓  通知カード見本(表・裏)
 通知カード(表)  通知カード(裏)

 

通知カード廃止に伴う取扱いについて

 通知カード廃止に伴い、記載事項の変更は行えなくなりました。

 通知カード廃止により、記載された住所、氏名等が住民票に記載されている事項と一致していない場合、マイナンバーを証明する書類として使用できません。

 通知カード廃止後に、マイナンバーを証明する書類として使用できるのは次の書類です。
  マイナンバーカード
  マイナンバーが記載された住民票の写し 若しくは 住民票記載事項証明書
  通知カード(氏名・住所等が住民票と一致しているもの)

 マイナンバーカードをお持ちの方は、券面記載事項に変更があったとき、カードの記載内容を変更する必要があります。   詳しくはこちら

 

マイナンバーカードについて

 マイナンバーカードは、ICチップ付きカードで、表面に基本4情報と本人の顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)等が記載されたプラスチック製のカードです。

 マイナンバーカードを取得すれば、1枚で「マイナンバーの提示」と「本人である確認」ができます。身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請、「マイナポータル」へのログイン等さまざまなサービスでご利用できます。

 マイナンバーカードは、通知カードとともに送付された申請書を郵送するなどして、交付を受けることができます。マイナンバーカードの交付を受けるときは、通知カードを市区町村へ返納しなければなりません

 マイナンバーカードは本人の申請により住所地の市区町村長が交付しますが、強制ではありません。

 

マイナンバーカード申請書について

 通知カード送付時、マイナンバーカード交付申請書とマイナンバーカード交付申請書の送付用封筒が送付されています。また、マイナンバーカードをお持ちでない方を対象に、令和4年7月下旬から9月、令和4年11月から12月にもQRコード付きマイナンバーカード交付申請書が送付されています。   詳しくはこちら

 これらのいずれかを利用して、マイナンバーカードの申請をすることができます。

   申請方法について詳しくはこちら

  初回交付の手数料は無料です。
  郵送による申請の場合、「通知カード」と「申請者ID」を必ず切り離し、申請書のみを送ってください。

 ↓ 以前に送付された通知カードとマイナンバーカード交付申請書の見本(表・裏) 

 交付申請カード(表面)   交付申請カード(裏面)

  

お問い合わせは

  ご不明な点などはこちら   

 

このページに関する問い合わせ先

住民課
電話番号:059-391-1120
ファクス番号:059-394-3423