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Q.学校の体育館を地域活動で利用できませんか

ページID:0008685 更新日:2026年2月20日更新 印刷ページ表示

A.

町内の小学校及び中学校の体育施設は、学校教育に支障のない範囲でコミュニティ活動の場として、地域におけるスポーツ、レクリエーション、文化、社会教育等の普及振興を図るため、夜間(午後6時から午後10時まで)開放を行っております。

利用団体は、あらかじめ学校施設利用許可申請書兼利用団体登録名簿の提出を行い、許可を受ける必要があります。詳細につきましては、「菰野町役場コミュニティ振興課」が主な事務担当を行っておりますので、お問い合わせください。

お問い合わせ先

コミュニティ振興課  Tel:059-391-1160 Fax:059-328-5995

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