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校区以外の学校への通学許可について

ページID:0006797 更新日:2026年3月19日更新 印刷ページ表示

菰野町立小中学校の通学区域について

菰野町教育委員会では、基準に該当する場合に限り学校区以外の学校への通学を許可しています。(ただし、いずれも安全に通学できることが条件です。)

学区外通学

町内に住民登録がある児童生徒に対して、定められた通学区域(学区)以外の町立小中学校への通学を認める制度です。許可の基準は以下のとおりです。

許可事由一覧
区分 許可基準 事由 対象者 期間 添付書類等
1 住宅の建替え 住宅の建替えにより一時的に他学区に住所を移転し、建替え終了後に元の学区に戻る予定で、その間従前の学区の学校を希望する場合 全学年 住宅の完成まで 建築確認申請書又は売買契約書等の写し
2 転居予定 住所の移転が確定していて、事前に転居予定先の学区の学校を希望する場合 全学年 転居の日まで 建築確認申請書、売買契約書又は賃貸借契約書等の写し
3 途中転居 学期途中に住所が移転した後も、従前の学校へ引き続き就学を希望する場合 全学年 申請年度の学年末まで  
4 留守家庭 住所地において児童生徒の下校時に自宅に不在である等の理由で、祖父母の家、父母の勤務先等のある校区の学校を希望する場合 全学年

申請年度の学年末まで

※更新は可能

児童預かり確認書、就労証明書等
5 住民票のみの異動 住民票が居所にない場合 全学年 申請事由が消滅するまで 居住証明書
6 教育上の配慮 いじめ、不登校等の理由により、教育委員会が、児童生徒の教育上、学区外通学が適当であると認める場合 全学年 申請事由が消滅するまで 保護者の申出書、学校長の意見書等
7 部活動への配慮 入部の意志を強く持っている部活動が学区の中学校に存在しないため、当該部活動が存在する中学校への入学を希望する場合 原則、翌年度に町立中学校に入学予定の児童 卒業まで

保護者の申出書

小学校長の意見書等

8 その他特別な事情 上記のほか、教育委員会が特に学区外通学が適当であると認める場合 全学年 申請事由が消滅するまで

保護者の申出書

その他必要な書類

手続き

学区外通学を必要とする児童又は生徒の保護者の方は、申請書(様式第1号)及び添付書類等を準備し、菰野町教育委員会に提出してください。申請書は菰野町教育委員会で受け取るか、下記からダウンロードできます。

申請書ダウンロード

学区外通学許可(区域外就学承諾)(変更)申請書 [PDFファイル/87KB]

区域外通学

町外の市町村に住民登録がある児童生徒に対して、町の小中学校への就学を認める制度です。許可の基準は以下のとおりです。

許可事由一覧
区分 承諾基準 事由 対象者 期間 添付書類等
1 住宅の建替え 住宅の建替えにより一時的に町外の住所に移転し、建替え終了後に元の学区の住所に戻る予定で、その間従前の学校を希望する場合 全学年 住宅の完成まで 建築確認申請書又は売買契約書等の写し
2 転居予定 町への住所の移転が確定していて、事前に転居予定先の学区の学校を希望する場合 全学年 転居の日まで 建築確認申請書、売買契約書又は賃貸借契約書等の写し
3 途中転居 学期途中に町外の住所へ移転した後も、従前の学校へ引き続き就学を希望する場合 全学年 申請年度の学年末まで  
4 留守家庭 住所地において児童生徒の下校時に自宅に不在である等の理由で、祖父母の家、父母の勤務先等のある校区の学校を希望する場合 全学年

申請年度の学年末まで

※更新は可能

児童預かり確認書、就労証明書等
5 住民票のみの異動 住民票が居所にない場合 全学年 申請事由が消滅するまで 居住証明書
6 教育上の配慮 いじめ、不登校等の理由により、教育委員会が、児童生徒の教育上、区域外就学が適当であると認める場合 全学年 申請事由が消滅するまで

保護者の申出書
学校長の意見書

7 その他特別な事情 上記のほか、教育委員会が特に区域外就学が適当であると認める場合 全学年 申請事由が消滅するまで

保護者の申出書
その他必要な書類

 

手続き

学区外通学を必要とする児童又は生徒の保護者の方は、申請書(様式第1号)及び添付書類等を準備し、菰野町教育委員会に提出してください。申請書は菰野町教育委員会で受け取るか、下記からダウンロードできます。

申請書ダウンロード

学区外通学許可(区域外就学承諾)(変更)申請書 [PDFファイル/87KB]

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