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「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用が開始されます

更新日:2025年12月26日

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「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用が開始されます

  令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災は、鎮火までに12日間を要し、林野被害が約3,370ヘクタールという大惨事となりました。この火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用を開始します。

菰野町は約50%を森林が占めており、また、町の約3分の1を占める山岳地帯は鈴鹿国定公園に指定されており林野火災に対する予防意識を持つことが大切です。

林野火災の発生原因の大半は、たき火や火入れといった人為的な要因によるものです。

貴重な森林資源やみなさんの大切な生命、財産を火災から守りましょう。

 

「林野火災注意報」「林野火災警報」とは

林野火災注意報は、林野火災の予防上注意が必要な気象状況になった際に発令するものです。

〇林野火災警報は、林野火災の予防上危険な気象状況になった際に発令するものです。

〇林野火災注意報、林野火災警報ともに林野火災が発生しやすい1月から5月にかけて発令することがあります。

 

【林野火災注意報】

  林野火災の予防上、注意を要する気象状況となったときに「林野火災注意報」を発令します。「林野火災注意報」が発令された場合は、たき火、火入れ等の火を使用する行為を行わないよう努めなければいけません。

 【林野火災警報】

  さらに、林野火災の予防上危険と認めるときは「林野火災警報」を発令します。

「林野火災警報」が発令された場合は、たき火、火入れ等の火を使用する行為を行ってはいけません。(罰則のある義務)

  ※「30万円以下の罰金又は拘留」の罰則が消防法により定められています。

 

発令基準

林野火災注意報、林野火災警報の発令基準は、次のいずれかに該当した場合です。

【林野火災注意報】

1.前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下

2.前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表

※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には発令しないこともあります。

【林野火災警報】

林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されている場合

 

発令時の火の使用制限

1.山林、原野等において火入れをしないこと。

2.煙火を消費しないこと。

3.屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

4.屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。

5.山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて町長が指定した区域内において喫煙をしないこと。

6.残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

※対象区域は注意報、警報ともに 町内全域 です

 

お知らせ方法

 林野火災注意報等が発令された場合は、行政情報メール、菰野町ホームページ(防災情報)、防災ラジオ等でお知らせします。また、林野火災警報の発令の場合は、上記のお知らせに加え、消防車両での巡回広報を行います

 

焼却行為に関する届出

焼却行為を実施する場合には、消防署へ「火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為(たき火を含む)」の届出が必要になります。

 この届出は、煙が出るような行為、焼却行為(たき火を含む)を火災と間違わないためであり、消防署が焼却行為を許可するものではありません。

このページに関する問い合わせ先

消防本部 予防課
電話番号:059-394-3238
ファクス番号:059-394-5766