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住所等変更登記の申請義務化について
更新日:2025年9月12日
不動産登記簿により所有者がすぐに判明しなかったり、判明しても連絡がつかない「所有者不明土地」の解消に向けて、令和6年4月1日から相続登記が義務化されたことに加え、令和8年4月1日から「住所等変更登記」の申請が義務化されます。住所等変更登記がされていないと、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、土地の利活用が進まなかったり、土地の適切な管理がされず、隣接地への悪影響が発生するなど問題が生じます。早めに「住所等変更登記」を行いましょう。
住所等変更登記とは・・ 不動産(土地・建物)の所有者の方が、住所や氏名・名称に変更があったとき、不動産の登記簿上の住所や氏名・名称も変更することです。
令和8年4月1日から住所等変更登記の申請が義務化されます。
不動産の所有者の方は、住所や氏名・名称に変更があったときは、住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記する必要があります。
正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化前の相続も対象です
令和8年4月1日より前に住所、名前に変更があった場合も、2年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります(令和10年3月末までに登記する必要があります)。
スマート変更登記がご利用になれます
かんたん・無料の手続きをしておけば、その後は法務局で住所・名前の変更登記がされます。(日本国外に居住している方、会社法人等番号のない法人は対象外)
スマート変更登記のご利用方法
個人の方
法人の方 (法務省ウェブサイト)
日本国外に居住している方、会社法人等番号のない法人の方は(法務省ウェブサイト)
詳しくは津地方法務局四日市支局にお尋ねください。
⇒ 制度の詳細は、法務省ホームページをご確認ください。(外部リンク)
よくあるお問い合わせ
「住所等変更登記」の申請はどこにするのですか。
住所等変更登記の申請は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。菰野町内の不動産については、津地方法務局 四日市支局が申請先になります。
不動産登記申請手続について、詳しくはこちら(法務局ウェブサイト)
「住所等変更登記」ができているか分かりません。どうしたらいいですか。
登記事項証明書を見れば、登記名義人の住所、氏名・名称が分かります。登記事項証明書は法務局への請求のほか、オンラインでも請求できます。
登記事項証明書(土地・建物)のオンライン請求について、詳しくはこちら(法務局ウェブサイト)
制度についての
&
はこちら(法務省ウェブサイト)
(参考)
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(法務省ウェブサイト)
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
【固定資産税について】 税務課 固定資産税係
電話番号:059-391-1116
ファクス番号:059-391-1191
【登記について】 津地方法務局 四日市支局(登記部門)
電話番号:059-353-2237
【空き家について】 都市整備課 まちづくり推進室
電話番号:059-391-1141
ファクス番号:059-391-1192