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よくあるお問い合わせ(個人住民税の特別徴収)

更新日:2025年12月1日

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 特別徴収の制度に関すること
 特別徴収の手続きにに関すること
 特別徴収した住民税の滞納に関すること

 (三重県ウェブサイト)個人住民税の「特別徴収」に係るQ&A

 

特別徴収の制度に関すること

 手間も増えるので特別徴収は行いたくありません。  

 事務の増加や経理担当者がいないといった理由で特別徴収を行わないことは、法令上認められません。地方税法の趣旨に沿った適切な徴収義務を果たしていただくようお願いいたします。所得税における源泉徴収や社会保険、雇用保険と同様に従業員の雇用環境整備のひとつとしてご理解をお願いします。

 すべての事業者が従業員の個人住民税を特別徴収するのですか?  

 給与の支払いをする際に、所得税を源泉徴収して国に納入する義務がある事業者は、原則、個人住民税についても特別徴収を行っていただく必要があります。ただし、次の場合については、当分の間普通徴収とすることがあります。
 ・乙欄適用で普通徴収希望者又は他事業所で特別徴収されている
 ・給与が支給されない月がある
 ・事業専従者のみ(全従業員が事業専従者のみの場合に限る)
 ・退職予定者(5月末までに退職予定の方)
  詳しくはこちら(給与所得者の特別徴収(給与天引き))

 従業員から普通徴収にしてほしいと言われているので普通徴収にしていいですか?  

 法定要件に該当するすべての事業者を特別徴収義務者として指定しますので、従業員の方が個々に徴収区分を選択することは認められていません。

 パート、アルバイト、非常勤職員等であっても特別徴収しなければなりませんか?  

 前年中に給与の支払いを受けた者であり、かつ、当年度の初日(4月1日)において給与の支払いを受けている場合は、原則として、全ての従業員から特別徴収する必要があります。   詳しくはこちら(給与所得者の特別徴収(給与天引き))

 近いうちに退職する予定の従業員も特別徴収しなければなりませんか?  

 所得税の源泉徴収義務があり、4月1日現在在職されている方はすべて特別徴収の対象となります。しかし、5月末までに退職する予定がある方は、はじめから普通徴収にすることができますので、eLTAXによる提出の場合は摘要欄の最初に「理由d」と入力し、用紙による提出の場合は退職者用の仕切紙の後ろに綴ってください。 
  詳しくはこちら(給与支払報告書の提出)
 

特別徴収の手続きに関すること

 3月に退職した従業員がいます。この従業員が、送られてきた税額決定通知書に載っていますが、どのように手続きしたらよいですか?  

 税額決定通知書の送付があった市町村に退職の異動届をご提出ください。   詳しくはこちら(異動届出書の提出)

 2カ所以上の事業所に勤務している従業員は、どちらから特別徴収されますか?  

 原則として、前年の給与収入額が大きい事業所が特別徴収義務者として指定されます。

 毎月市町村に個人住民税を納入するのは面倒なのですが、他の方法はありますか?  

 給与の支給人員が常時10人未満である特別徴収義務者は、市町村長の承認を受けて、年12回の特別徴収税額の納期を年2回とすることができます。つまり、6月から11月までの分については、12月10日まで、12月から翌年5月までの分については、翌年6月10日までに、それぞれ納入することができます。   詳しくはこちら(個人住民税(特別徴収)における納期の特例)

 個人住民税は事業者が計算しなくてもよいのですか?  

 個人住民税の計算は、1月末までに事業所から提出していただく給与支払報告書等の資料に基づき、各市町村で計算して通知しますので、給与から天引きする金額を事業者が計算する必要はありません。所得税のように、年末調整をする手間もありません。   詳しくはこちら(特別徴収税額の通知)

 4月1日現在は在職していませんでしたが、その後就職した従業員がいる場合、途中から特別徴収に切り替えることはできますか?  

 対象となる従業員が事業者を通じて1月1日現在の住所所在地の市町村に「特別徴収への切替依頼書」を、eLTAXによる電子申告、または郵送等により提出いただければ、途中からでも特別徴収に切り替えることができます。   詳しくはこちら(異動届出書の提出)

  

特別徴収した住民税の滞納に関すること

 特別徴収の住民税を滞納した場合はどうなりますか?  

 特別徴収義務者として指定された事業主が、従業員から徴収する個人住民税を滞納した場合は、特別徴収義務者に対して、督促状が発送されます。督促状が届いても納入されない場合は、事業主に対して滞納処分を行うこととなります。また、特別徴収すべき個人住民税に滞納がある場合、従業員の方が納税証明書を取得できないなどの不利益を被ることがあります。

 会社の経営状況が悪く、特別徴収した個人住民税を納期限内に納税できないのですがどうしたらよいですか?  

 事業主が特別徴収した徴収金は、従業員の方からの預り金であり、事業資金ではありません。早急に菰野町へ納入してください。なお、不正に事業資金等に使用し、納入しない場合は、脱税の罪(10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処され、又は懲役及び罰金を併科されることがあります。)に問われることもありますので、ご注意ください。
 

このページに関する問い合わせ先

税務課 町民税係
電話番号:059-391-1117
ファクス番号:059-391-1191