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新基準原動機付自転車について

更新日:2025年6月18日

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新基準原動機付自転車とは

 令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車(総排気量50cc以下)に加え、総排気量125cc以下の二輪のものであって、最高出力が4.0㎾以下の車両が、従来の原付免許で運転できるようになりました。このことに伴い、軽自動車税の取扱いについては、以下のとおりとなります。

 

税率と標識(ナンバープレート)

 税 率  年額2,000円(従来の原動機付自転車と同額)

 ナンバープレート  白色(従来の原動機付自転車と同じ)

  軽自動車税種別割について、詳しくはこちら

 

新基準原動機付自転車の登録

  新基準の原動機付自転車を登録する場合は、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことを確認させていただきます。(外見及び総排気量による識別ができないことから、次のいずれかによる確認をします)

 譲渡(販売)証明書の型式認定番号

 国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づき、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が各車両ごとに発行する「最高出力が4.0㎾以下であることの確認済書」または「確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)」

 

新基準原動機付自転車の交通ルール

 新基準の原動機付自転車は、速度制限、二段階右折、二人乗り禁止など、総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じルールです。詳しくは、警察庁ホームページをご確認ください。

 

(関連サイト) 新基準原付について(総務省ホームページ)

 

このページに関する問い合わせ先

税務課 町民税係
電話番号:059-391-1117
ファクス番号:059-391-1191