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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)について
更新日:2024年8月23日
事業内容
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び控除対象配偶者を含めた扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。
支給対象者
・令和6年1月1日時点で菰野町に住民登録があり、所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税しきれない額が生じると見込まれる方
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
本給付金は世帯単位ではなく、納税義務者(個人)への支給となります。
「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(調整給付金)のご案内(PDF文書/147KB)
調整給付金の算出方法
所得税分控除不足額と個人住民税所得割分控除不足額を合計し、1万円単位で切り上げた金額が給付額となります。
<イメージ図>
※扶養親族のうち令和5年12月31日時点で国外に居住する者は、上記の扶養親族数から除きます。
計算例
納税者、控除対象配偶者、扶養のこども2人の4人世帯の場合
(令和6年分推計所得税額:7万3千円、令和6年度分住民税所得割額:2万5千円)
(1)所得税分控除不足額
(2)個人住民税所得割分控除不足額
支給までの流れ
1.菰野町から対象と見込まれる納税者様宛に確認書・返信用封筒等を送付します。
(令和6年8月末頃発送)
2.送付された確認書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて返送してください。
「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(調整給付金)の記入例(PDF文書/466KB)
提出期限:令和6年10月31日(木)(当日消印有効)
※期限までに必要書類の提出がない場合、本調整給付金の支給ができなくなりますので、
ご注意ください。
3.必要書類が菰野町に到着後、1~2週間程度で指定された口座に給付金を振り込みます。
入金状況は通帳等でご確認ください。
必要書類
手続きをする人 | 納税者本人 | 代理人 | ||
確認書の上部に記載の支給口座 | 変更なし | 変更あり | 変更なし | 変更あり |
確認書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
口座確認書類 | ― | 〇(※) | ― | 〇(※) |
納税者の本人確認書類 | ― | 〇(※) | 〇 | 〇 |
代理人の本人確認書類 | ― | ― | 〇 | 〇 |
【口座確認書類】
金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳や
キャッシュカードの写し
【本人確認書類】
マイナンバーカード(写真入り、表面)、運転免許証、パスポートの写し
Q&A
Q1 令和6年1月2日以降に菰野町へ転入した場合、定額減税調整給付金は
申請できないのか。
A1 原則、菰野町の支給対象とはなりません。令和6年度個人住民税を課税されている
自治体(令和6年度1月1日時点で住民登録のある市区町村)に申請してください。
Q2 確認書を住民登録のある住所地以外で受け取りたい場合はどうすればよいのか。
A2 確認書は、原則として住民登録のある住所地に送付します。
住民登録のある住所地以外で一時的に居住している等の理由により確認書が
届かない場合、下記のお問い合わせ先にご相談ください。
Q3 確認書に印字されている口座以外の口座で受け取りを希望する場合は
どうすればよいのか。
A3 送付された確認書に受け取りを希望する口座情報を記入し、受け取り口座確認書類
および本人確認書類とともに、菰野町役場健康福祉課調整給付金担当まで
提出してください。
本給付金は差押禁止、非課税です
調整給付金については、差し押さえや課税の対象となりません。
調整給付金を装った「詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
調整給付金に関して、菰野町役場の職員が電話や訪問等により、次のことを求めることはありません。
■現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
■受給にあたり、手数料の振込みを求めること
■Eメール等を送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
お問い合わせ先
菰野町役場 健康福祉課 調整給付金担当(8:30~17:15 土日祝除く)
TEL:059-391-1123 FAX:059-394-3423
このページに関する問い合わせ先
健康福祉課 社会福祉係
電話番号:059-391-1123
ファクス番号:059-394-3423