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住宅用家屋証明書

更新日:2024年10月28日

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住宅用家屋証明書とは 

 住宅用家屋証明書とは、個人が自己の居住のために使用する住宅を新築または取得したとき、登記(所有権保存、所有権移転、抵当権設定)に係る登録免許税の軽減を受けるために必要となる証明書です。

 軽減措置を受けるためには、対象となる家屋が一定の要件を満たしていることが条件となっており、住宅用家屋証明は、その要件を満たしていることを証明するものとなります。適用家屋の主な要件は次のとおりです。

 

適用家屋の主な要件

 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
 当該家屋の床面積が登記上50平方メートル以上であること。
 区分所有建物(マンション等)については、耐火建築物または準耐火建築物であること。 
 店舗・事務所等との併用住宅については、「居宅」部分が90パーセント以上であること。

 新築された住宅の場合
   新築後1年以内に登記をするもの

 建築後未使用の住宅(建売住宅等)の場合
   取得後1年以内に登記をするもの
   取得原因が「売買」または「競落」であること。

 中古住宅の場合
   取得後1年以内に登記をするもの。
   取得原因が「売買」または「競落」であること。
   特定の増改築等がされた住宅については、次の要件も満たすこと
    宅地建物取引業者から取得し、建築後10年以上の家屋であること。
    宅地建物取引業者が取得してから再販売まで2年以内であること。
    建物価格に占めるリフォーム工事の総額が2割以上であること。若しくは300万円を超えること。

 

請求にあたってのご案内

  証明書をコピー機で複写しても、改ざん防止用紙を使用していますので、複製であることが転写されます。

  長期優良住宅の場合、確定申告(住宅ローン控除)時に、住宅用家屋証明が必要です。登記申請時に、住宅用家屋証明の原本還付請求していただくか、あらかじめコピーをとっていただくことをおすすめします。

 

証明交付可能時期

 要件を満たせば随時、発行可

 

請求方法

詳しい請求方法はご希望の請求方法のリンク先をご覧ください。  
 窓口交付(下記参照)
 郵送請求による交付
 ※ コンビニ交付はご利用いただけません。  

 

交付手数料

 窓口交付、郵送請求 1通 1,300円    税務証明書手数料一覧   

 

請求できる人 

  住宅の所有者本人、代理人 等(委任状不要)

  

窓口交付について

請求窓口

  菰野町庁舎1階 税務課  ※各地区コミュニティセンターでは発行できません。

請求に必要なもの

  住宅用家屋証明申請書pdf Word  ) 
  必要書類   申請する住宅用家屋の種類によって、必要書類が異なります。下記「必要書類」を参照  
  証明手数料(手数料額は上記参照)
  窓口に来られる人(申請者)の本人確認書類  

 

必要書類

 新築された住宅の場合
   住民票の写し(原本) ※住民票の住所と家屋の所在地が異なる場合(未入居等)の場合は、申立書が必要
   登記事項証明書(建物、表題登記) 、または表題登記申請書の写しと登記完了証
     登記申請書は司法書士、土地家屋調査士の職印のあるものか、法務局の受領印のあるもの
     (登記が個人申請の場合は、署名、捺印した誓約文書が必要)
   特定認定長期優良住宅の場合は、認定通知書の写し
   低炭素住宅の場合は、認定通知書の写し

 建築後未使用の住宅(建売住宅等)の場合
 上記の書類に加え、
   売買契約書または譲渡証明書(競落の場合は代金納付期限付納付書)の写し
   家屋未使用証明書

 中古住宅の場合
   住民票の写し(原本) ※住民票の住所と家屋の所在地が異なる場合(未入居等)の場合は、申立書が必要
   登記事項証明書 
   売買契約書、譲渡証明書(競落の場合は代金納付期限付納付書)、譲渡証明書の写しのいずれか

 上記のものに加え、状況により要件に該当するかの確認書類が他にも必要となる場合がありますので、税務課までご確認ください。なお、耐火建築物または準耐火建築物であることの確認は、建築確認済証、検査済証等により行います。
 

このページに関する問い合わせ先

税務課
電話番号:059-391-1115
ファクス番号:059-391-1191