メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップ  > くらしの便利帳 > 税金・保険・年金 > 保険 > 国民健康保険 > 国民健康保険に関するお知らせ > 健康保険証の廃止について

健康保険証の廃止について

更新日:2024年5月8日

シェア

国の法改正による保険証の廃止について

 国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。

 

経過措置

 令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、廃止日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。菰野町国民健康保険では、令和6年7月に送付する保険証は、令和6年12月2日以降も有効期限(令和7年7月31日)まで保険証を使用できます。

(注)転職等で加入している健康保険が変わった場合は菰野町の国民健康保険証は使えなくなります。
(注)後期高齢者医療制度に移行する人など、一部の人は、有効期限が異なる場合があります。

 

保険証の有効期限が切れた後について

・マイナ保険証をお持ちでない人

マイナ保険証をお持ちでない人には、お手元の保険証の有効期限を迎える前に、従来の保険証に代わる「資格確認書」を送付する予定です。現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

 

・マイナ保険証をお持ちの人

マイナ保険証をご利用ください。 なお、マイナ保険証をお持ちの人については、ご自身の被保険者資格等を把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。

 マイナ保険証につきましては、こちらをご覧ください。

このページに関する問い合わせ先

住民課 保険年金係
電話番号:059-391-1121
ファクス番号:059-394-3423