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 週休2日制工事の運用について

更新日:2024年4月1日

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  令和6年4月から働き方改革関連法の施行により、建設業への時間外労働の上限規制が適用されます。これを踏まえ、令和6年4月1日以降に入札公告又は指名通知をする発注工事から土日完全週休2日制工事(発注者指定型)の運用をいたします。

 

概要

1.土日完全週休2日制の定義

 工事開始日から工事完成報告書の提出日までを対象期間※1として、原則、すべての土曜日及び日曜日を現場閉所日※2とします。

※1 「準備期間」、「後片付け期間」、「夏季休暇(3日間)」、「年末年始休暇(6日間)」、「工場製作のみの期間」、「工事事故等による不稼働期間」、「天災(豪雨、出水、土石流、地震等)に対する突発的な対応期間」、「その他、受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間」は対象期間から除く。

※2 巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。ただし、緊急対応など、やむを得ない理由がある場合には、発注者との協議により休日を別の日への振替可能とする。

 

 2.対象工事

 原則として、すべての工事の案件を対象としますが、以下の案件については対象外とます。必要な事項について、特記仕様書に定めます。

(1)予定価格が130万円未満の工事

(2)現場閉所困難な工事

(3)建築営繕工事

※対象外の工事であっても受注者が希望する場合は、本制度に取り組むことができます。達成した場合は「3.経費の計上」を増額変更します。

 

3.経費の計上

 土日完全週休2日制に関する経費は、当初積算時に、4週8休以上(現場閉所日数/対象期間日数=28.5%以上)の現場閉所を前提とした補正係数を乗じたそれぞれの経費(労務費、機械経費(機械賃料)、共通仮設費率、現場管理費率、市場単価)を計上するとともに、標準単価については、4週8休以上の設計単価を適用し計上します。

 なお、対象期間中の現場閉所の達成状況が、4週8休未満(現場閉所日数/対象期間日数=28.5%未満)となる場合は、補正分及び標準単価を減額変更します。

 現場閉所日数は、土日にかかわらず現場を閉所した日の累計とし、荒天(降雨・降雪等)により休工した日も現場を閉所した日数に含む。

 

4. その他

 「三重県建設業労働時間削減推進協議会」※が配付する「週休二日制取組宣言」を工事現場の公衆の見やすいところに掲示するよう努めること。

※建設事業の働き方改革関連法による時間外労働の上限規制が令和6年(2024年)4月1日から適用されるため、これに向けて、長時間労働削減に関する自主的取組の促進を図ることを目的として、三重県、厚生労働省三重労働局及び三重県建設業協会等で構成する組織。


 

 

このページに関する問い合わせ先

財務課
電話番号:059-391-1109
ファクス番号:059-394-3199