トップ > くらしの便利帳 > 税金・保険・年金 > 保険 > 国民健康保険 > 国民健康保険の加入・脱退・給付等 > 国民健康保険の給付 > よくある質問と回答 > 保険証を忘れたため病院で医療費を10割支払ったのですが、払い戻しにはどのような手続きが必要ですか
保険証を忘れたため病院で医療費を10割支払ったのですが、払い戻しにはどのような手続きが必要ですか
更新日:2022年12月9日
Q. 保険証を忘れたため病院で医療費を10割支払ったのですが、払い戻しにはどのような手続きが必要ですか。
緊急のときや、やむを得ない理由で保険証を持たずに医療機関等で治療を受けた場合などで医療費を10割支払ったときは、申請により国民健康保険の負担分が払い戻しされます。
上記のような場合は、役場1階住民課保険年金係または各地区コミュニティセンターで以下の書類を持参のうえ申請してください。
なお、医療行為を受けた日の翌日から2年を経過すると申請できませんのでご注意ください。
国民健康保険療養費支給申請書(リンク先からダウンロードできます)
診療報酬明細書(レセプト)
医療機関等の領収書
国民健康保険の療養費の給付についてはこちら
国民健康保険の申請書等についてはこちら
このページに関する問い合わせ先
住民課 保険年金係
電話番号:059-391-1121
ファクス番号:059-394-3423