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療養費の給付
更新日:2022年10月18日
補装具を作製したときや、医療費を10割負担したとき
コルセットなどの補装具を作製された場合や、医療費を10割負担された場合など、次のようなときは、申請により国民健康保険の負担分が払い戻されます。
旅先で急病になり、やむを得ない理由で保険証を使えずに診療を受けたとき
医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき
医師が治療上必要と認めた、はり・きゅう・あんま・マッサージの施術を受けたとき
支給の対象となる負傷により柔道整復師の施術を受けたとき
必要書類(補装具の場合)
国民健康保険療養費支給申請書(リンク先からダウンロードできます)
意見書と装着証明書
補装具の領収書
必要書類(医療費10割負担の場合)
国民健康保険療養費支給申請書(リンク先からダウンロードできます)
診療報酬明細書(レセプト)
医療機関等の領収書
柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかるとき
整骨院や接骨院の柔道整復師による施術は、国民健康保険が使用できる範囲が限られています。国民健康保険が使用できない場合、施術料は全額自己負担となります。
国民健康保険が使えるもの
打撲、捻挫、挫傷(肉離れなど)
医師の同意がある骨折、不全骨折、脱臼の施術
応急処置で行う骨折、不全骨折、脱臼の施術
(応急手当後の施術には、医師の同意が必要です。)
国民健康保険が使えないもの
慢性的な肩こりや筋肉疲労
スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
病気が原因の痛みやこり
症状の改善がみられない長期の施術
外科、整形外科で治療中の負傷
柔道整復師に治療を受けるときの注意点
負傷の原因は正確に伝えましょう
どのような原因で負傷したかを柔道整復師に正確に伝えてください。外傷性でない場合や、負傷が原因の労働災害の場合は、保険証が使えません。
医療機関との重複・並行受診はできません
同一部位の負傷について、医師と柔道整復師へ重複・並行的にかかった場合は、原則として柔道整復師への施術には国民健康保険は使えません。
施術が長期にわたる場合は医師の診断を受けましょう
症状が改善しない場合は、病気などの内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。
療養費支給申請書の内容を確認してから、委任欄に署名しましょう
柔道整復療養費は本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者への請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの整骨院・接骨院等での窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方の署名をいただくことが必要となります。
領収書は必ず受け取りましょう
領収書は必ず発行してもらい、総額や自己負担額に間違いがないかを確認しましょう。
医療費適正化にご協力ください
柔道整復師に治療を受けるときの注意点を正しく理解し、適切に受診することが医療費適正化につながります。ご協力をお願いします。
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このページに関する問い合わせ先
住民課 保険年金係
電話番号:059-391-1121
ファクス番号:059-394-3423