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後期高齢者医療保険

更新日:2022年10月6日

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 【後期高齢者医療制度】


国の医療制度改革により、独立した高齢者医療制度として『後期高齢者医療制度』が施行されています。

 

  • 75歳以上の方(65歳から75歳未満で一定の障がいがあり、申請により広域連合の認定を受けた方)が加入することになります。
  • 後期高齢者医療の被保険者証を一人ひとりに交付します。 
  •  加入者(被保険者といいます)一人ひとりに保険料がかかります(現在加入している医療保険の保険料を支払っている場合は、その負担はなくなります)。
  • 保険料の支払いは、原則、年金からの天引きになります。
  • この制度の事務は、法律の定めにより三重県内のすべての市町で構成される三重県後期高齢者医療広域連合が行います。

 

財政運営、被保険者の資格認定、保険料の決定、医療給付等の事務などを広域連合が行い、保険料の収納や窓口事務などを菰野町が行います。制度の詳しい内容については、三重県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

 

保険料の納付について


 後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに対して保険料を算定します。一人ひとりの保険料額を決める基準となる保険料率(均等割額と所得割額)は、国の基準に基づき三重県後期高齢者医療広域連合の条例で定めます。

 被保険者一人当たりの均等割額と所得割額の詳しい内容については、三重県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

<納付方法>
 原則として特別徴収(年金天引き)になります。ただし、次の場合は、普通徴収(納付書や口座振替)になります。

  •  年金の受給額が年額18万円未満の場合
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた1回当たりの天引き額が、年金の1回あたりの支給額の2分の1を超える場合(年金天引きは介護保険料優先のため)
  • 介護保険料の年金天引きが行われていない場合
  •  新規(年齢到達・転入など)で被保険者になった方

※特別徴収の対象となる年金が2つ以上ある場合は、法令により優先順位が定められており、優先順位が高い年金が特別徴収の要件に該当しなければ、普通徴収になります。

 優先順位1位は老齢基礎年金となります。(障がい・遺族基礎年金等から天引きとなる場合もあります。)


<納付場所>
 保険料を普通徴収(納付書)で納付する場合は、役場本庁、各地区コミュニティセンター、取扱金融機関コンビニエンスストア又はスマートフォンアプリで納付いただけます。取扱金融機関では、口座振替も可能です。


<特別徴収(年金天引き)を希望されない方>
 納付方法は、原則として特別徴収(年金天引き)ですが、申出により口座振替に変更できます。なお、申出から口座振替開始まで、2~3か月必要な場合もあります。

  提出書類

・ 納付方法変更申出書(役場住民課又は各地区コミュニティセンターへ提出)
・ 口座振替依頼書(取扱金融機関、役場住民課又は各地区コミュニティセンターへ提出)

主な申請の受付

 次の場合は申請が必要となります。
 

手続内容

必要書類

保険証紛失時

個人番号の確認ができるもの、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

被保険者の死亡(葬祭費)

保険証、印鑑、通帳、葬祭執行者が確認できるもの(葬祭の領収書、会葬礼状など)

限度額適用認定証

個人番号の確認ができるもの、保険証、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

高額療養費

個人番号の確認ができるもの、保険証、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、印鑑、通帳

補装具(コルセットなど)

補装具の領収書、医師の意見書・装着証明書、保険証、印鑑、通帳

高額療養費などの振込先変更

保険証、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、印鑑、通帳

このページに関する問い合わせ先

住民課 保険年金係
電話番号:059-391-1121
ファクス番号:059-394-3423