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役場臨時申告相談会場では受付できない申告(必ずご確認ください。)
更新日:2024年12月13日
役場臨時申告相談会場には、税務署の職員が不在のため、税務署判断を要することのある下記の申告については、受付を行うことができません。
※所得税の確定申告は、通常市町村では受付を行うことができませんが、確定申告時期については、特別に税務署の許可を得て受付をしています。
受付できない申告
- 令和7年1月1日現在菰野町に住民登録のない方の申告
- 令和6年分以外の申告(町・県民税の申告はできます)
- 準確定申告(亡くなられた方の申告)
- 青色申告
- 分離課税を選択する申告
- 譲渡所得の申告
- 山林所得の申告
- 配当所得(特定口座で取引している方)の申告
※一般口座で取引している方で添付書類が「配当金計算書(支払通知書)」のみの方は役場会場で申告できます(添付書類が特定口座年間取引報告書、分離課税の方などはできません)
- 先物取引に係る雑所得等の申告
- 太陽光発電・仮想通貨取引・動画配信に係る所得
- 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の申告
- 雑損控除(大雪などの災害・震災等)の申告
- 国外居住の親族に係る扶養控除の申告
- 消費税の申告、贈与税、相続税の申告
- 退職所得の申告
※ 申告の内容によっては、上記以外であっても役場では受けられない場合があります。
このページに関する問い合わせ先
税務課 町民税係
電話番号:059-391-1117
ファクス番号:059-391-1191