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所得の種類

更新日:2017年4月1日

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所得の種類と所得金額の計算方法について、以下のとおりです。
基本的には、収入金額から必要経費を差し引くことにより求めますが、給与収入と公的年金等収入については、その収入金額により所得金額が決まっています(速算表参照)。

◎所得の種類と算出方法一覧

所得の種類 算出方法
給与所得 給与、賞与、賃金等 速算表参照
雑所得 公的年金等 速算表参照
原稿料、講演料、生命保険契約に基づく年金等 収入金額-必要経費
一時所得 生命保険契約、損害保険契約に基づく年金等 総収入金額-必要経費-特別控除額(原則50万円)
注:課税される金額は1/2
配当所得 株式や出資の配当等 収入金額-株式等の元本取得のために要した負債の利子
利子所得 公債、社債、預貯金等の利子 収入金額に同じ
事業所得 営業等、農業、医師、その他、事業から生じる所得 総収入金額-必要経費
不動産所得 地代、家賃、権利金等 総収入金額-必要経費
譲渡所得 総合課税 土地、建物等以外の資産の譲渡
(金、地金、ゴルフ会員権などの譲渡)
収入金額-必要経費-特別控除額(50万円)
注:保有期間が5年超の資産については、課税される金額は1/2
分離課税 土地、建物等の譲渡 収入金額-資産の取得価格等の経費-特別控除額
株式等の譲渡 収入金額-取得価格・株式を取得するために要した負債の利子
その他の譲渡(先物取引等) 収入金額-取得費・譲渡費-特別控除
退職所得 退職金、一時恩給等 (収入金額-退職所得控除額)×1/2
山林所得 山林を売った場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額

◎給与所得の速算表

給与収入金額 (A) 給与所得金額
551,000円未満 0円
 551,000円 ~ 1,618,999円 A - 55万円
1,619,000円 ~ 1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円 ~ 1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円 ~ 1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円 ~ 1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円 ~ 1,799,999円 A ÷ 4 = B
(千円未満の端数切捨て)
B×4×60%+10万円
1,800,000円 ~ 3,599,999円 B×4×70%-8万円
3,600,000円 ~ 6,599,999円 B×4×80%-44万円
6,600,000円 ~ 8,499,999円 A×90%-110万円
8,500,000円以上 A-195万円

※ ただし、次の所得金額調整控除の要件に該当する者は、上記の表で算出した給与所得からさらに下記の控除額(※)を除した金額を「給与所得」とします

◎所得金額調整控除

1.給与等の収入金額が850万円を超える者で、次のいずれかに該当する者

  (1) 年齢23歳未満の扶養親族を有する者

  (2) 本人(自身)が特別障害者である者

  (3) 特別障害者である同一生計配偶者 又は 扶養親族を有する者

 ※ 控除額(最大15万円) : 給与収入金額(限度額1,000万円-850万円)×10% 

2.その年の給与所得金額と公的年金等に係る雑所得金額のある者で、給与所得金額 及び 公的年金等に係る雑所得金額の合計が10万円を超える者

 ※ 控除額(最大10万円) : 給与所得金額(限度額10万円)+公的年金等に係る所得金額(限度額10万円)-10万円

  ◎公的年金等の所得速算表

年齢

区分
 

公的年金等の収入金額(A)
 
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超~ 

    2,000万円以下

2,000万円超
65歳以上の人                 90万円以下  
 
 0円
 
 0円
 0円
             100万円以下  A-90万円
             110万円以下  A-100万円
 110万円超~ 330万円以下  A-110万円
 330万円超~ 410万円以下  A×0.75- 27.5万円

 A×0.75- 17.5万円

 A×0.75-  7.5万円
 410万円超~ 770万円以下  A×0.85- 68.5万円  A×0.85- 58.5万円  A×0.85- 48.5万円
 770万円超~1,000万円以下  A×0.95-145.5万円  A×0.95-135.5万円  A×0.95-125.5万円
 1,000万円超  A-195.5万円  A-185.5万円  A-175.5万円
65歳未満の人
 
          40万円以下

 

  0円

 
  0円
  0円
          50万円以下  A-40万円
         60万円以下 A-50万円
 60万円超~ 130万円以下 A-60万円
130万円超~ 410万円以下 A×0.75- 27.5万円 A×0.75- 17.5万円 A×0.75-  7.5万円
410万円超~ 770万円以下 A×0.85- 68.5万円 A×0.85- 58.5万円 A×0.85- 48.5万円
770万円超~1,000万円以下 A×0.95-145.5万円 A×0.95-135.5万円 A×0.95-125.5万円
1,000万円超 A-195.5万円 A-185.5万円 A-175.5万円

 注:年齢は前年の12月31日時点の年齢によります。
 注:公的年金等とは、国民年金、厚生年金、共済年金、恩給、適格退職年金等をいいます。

◎土地建物等の譲渡所得の課税の特例

土地、建物等を譲渡した場合の所得に対する住民税については、他の所得と分離して次のように課税されます。税率については別表「分離課税所得の税率」をご覧ください。

  収入金額 - 資産の取得費 - 譲渡費用 = 譲渡益  
  ( 譲渡益 -  特別控除額 )× 税率 = 所得割

〇特別控除額の主なもの一覧

譲渡所得の内容 控除額
土地建物等を収用された場合 5,000万円
居住用財産の譲渡 3,000万円
特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡 2,000万円
特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡 1,500万円
農地保有の合理化等のために農地等を譲渡 800万円
低未利用土地等(5年以上所有)を譲渡した場合 100万円

 

このページに関する問い合わせ先

税務課 町民税係
電話番号:059-391-1117
ファクス番号:059-391-1191