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法人町民税
更新日:2017年4月1日
法人町民税とは
法人町民税は、菰野町内に事務所や事業所、寮や保養所などを有する法人にかかるものです。法人の規模(資本金等の額と従業員数)に応じてかかる「均等割」と、国税である法人税の税額に応じてかかる「法人税割」があり、この合計が法人町民税の税額となります。
この税金は、法人の定めた計算期間ごとに、その間の税額を自ら計算して、菰野町に申告し、納めます(申告と納税)。
申告書及び届出書の提出方法は、eLTAXによる電子申告と、書面による提出があります。また、法人町民税の納付方法は、eLTAXを利用した共通納税と、納付書による納付があります。なお、菰野町内に事業所等を開設された場合や、事業所等の異動があった場合、事業開始等の申告が必要です。
納める税額
均等割
均等割の税額は、資本金等の金額と町内の従業員者数に応じて定められています。一般法人については、法人税(課税標準)額算定期間の末日の税額、解散した法人については算定期間の末日、公共法人等については、その年の3月31日時点で算定します。
資本金等の金額
資本金等の金額とは、資本の金額と資本積立金額の合計金額をいいます。
均等割の従業員者数
事務所等に勤務すべき人で、給料や賃金等の性質を有する給与の支払いを受けるべき人をいいます。この数には寮等の従業員者数も含みます。
資本金等と従業者数の判定の基準日について
標準税率 下記税率表のとおり
適用時期 一般法人(法人税額の課税標準の算定期間の末日における税率)
確定申告:当該事業年度終了の日
予定(中間)申告:当該事業年度開始後6月経過した日の前日
税率(年額) × 事務所等を有していた月数 / 12か月 = 均等割額
注:月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数があるときはこれを切り捨てます(全期間が1月未満の場合は1月)。
均等割税率表(年額)
法人等の区分 | 均等割の税率 | |
1 | 次に掲げる法人 |
年額5万円 |
【ア】 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法296条第1項の規定により均等割を課すことができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) |
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【イ】 人格のない社団等 |
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【ウ】 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) |
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【エ】 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。) |
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【オ】 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、町内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの |
||
2 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
年額12万円 |
3 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの |
年額13万円 |
4 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
年額15万円 |
5 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの |
年額16万円 |
6 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
年額40万円 |
7 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの |
年額41万円 |
8 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
年額175万円 |
9 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
年額300万円 |
資本金等の額 ※1 | 従業員者数 ※2 | 年税額(円) | 備考 |
50億円超 | 50人超 | 3,000,000 |
※1:資本金等の額 平成27年4月1日以降に開始する事業年度から、無償増減資等の調整を行った場合は、調整後の金額になります。さらに、調整後の額が、資本金及び資本準備金の合算額に満たない場合、均等割の税率区分における資本金等の額は、資本金及び資本準備金の合算額になります。(無償増減資等を行っている場合は、申告時に無償増減資等を証する書類を添付して下さい。) ※2:従業者数 町内に有する事務所・事業所または寮などの従業者数の合計です。 ※3:上記の法人以外の法人等 菰野町税条例第31条第2項に規定する「1 次に掲げる法人」です。 |
50人以下 | 410,000 | ||
10億円超 50億円以下 | 50人超 | 1,750,000 | |
50人以下 | 410,000 | ||
1億円超 10億円以下 | 50人超 | 400,000 | |
50人以下 | 160,000 | ||
1,000万円超 1億円以下 | 50人超 | 150,000 | |
50人以下 | 130,000 | ||
1,000万円以下 | 50人超 | 120,000 | |
50人以下 | 50,000 | ||
上記の法人以外の法人等 ※3 | 50,000 |
注:資本金等の額について、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から、無償増減資等の調整を行った場合は、調整後の金額になります。さらに、調整後の額が、資本金及び資本準備金の合算額に満たない場合、均等割の税率区分における資本金等の額は、資本金及び資本準備金の合算額になります。(無償増減資等を行っている場合は、申告時に無償増減資等を証する書類を添付して下さい。)
法人税割
課税標準となる法人税額 × 税率-税額控除 = 法人税割額
注:町外にも事業所がある場合は、算出した税額を市町村ごとの従業者数で按分します。
法人等の区分 | 法人税割の税率 |
以下の(1)~(3)いずれかの法人 (1)資本金等の額(出資金の額)が1億円を超える法人、(2)法人税額が年額400万円を超える法人、(3)保険業法に規定する相互会社 |
7.2% |
上記以外の法人 | 6.0% |
注:令和元年10月1日以降に開始の事業年度分から法人税割の税率を変更しています。
事業年度 | 超過税率 | 標準税率 |
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 | 13.5% | 12.3% |
平成26年10月1日以降に開始する事業年度 | 10.9% | 9.7% |
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 | 7.2% | 6.0% |
申告と納税
それぞれの法人が定める事業年度の終了日から一定期間内に、その納付すべき税額を算出して申告し、同時にその申告した税額を納めることとなっています。
申告区分 |
申告納付すべき額 |
申告納付期限 |
|
中 間 申告 |
予定申告 |
均等割額(年額)の1/2と、前事業年度の法人税割額の1/2の合計額 | 事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内 |
仮決算による |
均等割額(年額)の1/2と、事業年度開始の日以降6か月の期間を、1事業年度とみなして計算した法人税割額の合計額 | ||
確定申告 |
均等割額と法人税割額の合計額 ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場には、その税額を差し引いた税額 |
原則として、事業年度終了の日から2か月以内 |
申告区分 | 内容 | 申告納付すべき額 | 申告及び納付期限 | |
中間申告 | 予定申告 | 前事業年度の法人町民税額を基準として計算して申告し、納付するもの | 均等割額(年額)の1/2と、前事業年度の法人税割額の1/2の合計額 | 事業年度開始の日から6月を経過した日から2月以内 |
仮決算による中間申告 | 法人税の申告で仮決算による中間申告(半年間で仮に決算するもの)をする場合、法人町民税も同様に中間申告、納付するもの | 均等割額(年額)の1/2と、事業年度開始の日以降6か月の期間を、1事業年度とみなして計算した法人税割額の合計額 | ||
確定申告 | 決算後、法人町民税の税額を計算して申告し、納付をするもの | 均等割額と法人税割額の合計額(ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場には、その税額を差し引いた税額) | 原則として、事業年度終了の日から2か月以内 | |
修正申告 | 確定申告をしたが、その後、法人町民税を追加で納めなければならない場合に申告、納付するもの | 法人税修正申告が伴う時は法人税の修正申告日と同日、法人町民税のみの場合は、誤り発覚後すみやかに | ||
更正の請求 | 確定申告の後、法人町民税が減額になる場合に請求するもの | 原則、5年以内(平成23年12月2日以前に法定申告期限が到来した場合は申告期限から原則、1年以内。注5) |
中間申告の不要な法人
以下の法人については法人町民税の中間申告をする必要はありません。
【A】
法人税の中間申告の必要のない法人(前事業年度の法人税額を基礎とした中間申告納付額が10万円以下)
町内に寮等のみを有する法人
法人税法における普通法人以外の法人(公益法人等、協同組合等など)
新たに設立された法人の最初の事業年度(新たに転入した法人は法人税割の予定申告は不要ですが、均等割の予定申告は必要となるので注意してください)
清算活動中の法人
会社更生手続き開始後の株式会社
【B】
○公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等
○事業年度が6か月以下の法人
○新たに設立された法人の最初の事業年度
○清算中の法人
○会社更生手続開始後の株式会社または相互会社の事業年度
また、予定申告については、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で割り、これに6を掛けて得た金額が【10万円以下】または【0】の場合は、必要ありません。
例えば、前事業年度の確定法人税額が20万円、前事業年度の月数が12か月の法人の場合、
200,000円 / 12か月 × 6 = 100,000円
となり、【10万円以下】であるため、予定申告は不要ということになります。
ただし、仮決算による中間申告の場合は、たとえ10万円以下であっても、申告が必要です。
事業開始等(事務所、事業所等の開設、設置、廃止、所在地の変更)の申告
事業を開始し、菰野町内に事務所もしくは事業所等を開設、設置、あるいは廃止、所在地や事業所名の変更等をされた場合は、eLTAXによる電子申告を行っていただくか、「法人等の事業開始(変更)申告書」に必要事項を記載し、「登記事項証明書等の写し」や「定款等の写し」等の添付書類とともに、税務課へ提出してください。 詳しくはこちら(法人町民税に関する各種手続き)
令和2年1月20日から、マイナポータルのサービスとして新たに「法人設立ワンストップサービス(外部リンク)」が開始されました。このサービスを利用することで、設立登記後の手続きがワンストップで可能となり、利便性が向上します。
申告書及び届出書の提出方法
提出方法は電子申告か書面の提出となります。電子申告は、いつでも、お得に、簡単に利用でき、正確に行えるなど、大変便利になりますので、どうぞご利用ください。書面で提出される場合は、できるだけホチキス止めはせず、クリップ等でまとめて提出してください。
(1)eLTAXによる電子申告
詳しくはこちら(eLTAX(エルタックス)による地方税電子申告)
(2)書面による提出
提出方法 : 窓口へ直接提出、または郵送
提出(送付)先 : 菰野町役場 税務課(〒510-1292 菰野町大字潤田1250)
大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、事業年度開始時において資本金の額等が1億円を超える法人や相互会社などのいわゆる大法人が行う法人町民税の申告について、eLTAX(エルタックス)による電子申告が義務化されました。適用開始日は令和2(2020)年度4月1日以後に開始する事業年度分からです。 詳しくはこちら(外部リンク)
法人町民税の納付方法
(1)電子納税(eLTAXを利用した共通納税)
共通納税とは、自宅やオフィスから、地方税の納付手続きを電子的に行うことです。共通納税は、全ての地方公共団体へ一括して電子納付することができます。また、共通納税をご利用になると、共通納税対応金融機関であれば全国どこの金融機関でもご利用になれます。
eLTAXによる電子申告を行うと、納付情報発行依頼(eLTAXホームページ「納付手続きの手順」)のうえ、発行した納付情報から納付手続きを行うことができます。
ダイレクト方式・インターネットバンキング・ペイジー番号発行(ATM等)
クレジットカード納付
※ダイレクト方式で納付する場合は、eLTAXで事前に口座情報の登録が必要です。登録の審査は約1か月かかります。
(2)納付書による納付
納付書払いの場合は、 菰野町指定金融機関及び収納代理金融機関等でのお支払となります。 納付場所について、詳しくはこちら 納付書様式はこちら
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
税務課 町民税係
電話番号:059-391-1117
ファクス番号:059-391-1191