契約手続き
更新日:2024年1月17日
8.落札後の書類提出、契約の締結
菰野町は、落札後、落札者の方に対し電子メール、電話などにより契約締結に関する案内を行い、落札者の方と契約を交わします。
必要書類 (車両、不動産、購入代金が20万円以上の物品の場合)
契約の際には菰野町より電子メール等で契約書をお渡ししますので、落札者の方は2通用意し、必要事項を記入・実印押印のうえ、次の書類と充当依頼書を添付して菰野町役場財務課に直接持参または郵送してください。記名押印された契約書が届いた日付で町有財産譲渡契約(売買契約)を締結いたします。2通に町長印を押印し、1通をお渡しします。
<添付書類1>必ず提出して下さい
- (個人の場合) 市町村が発行する身分証明書
- (法人の場合) 商業登記簿謄本の原本及び印鑑証明書の原本(参加申込み時に提出済みの場合は不要)
- (車両の場合) 菰野町が契約書を送付する際に別途指示する必要書類
<添付書類2>必要に応じて提出して下さい
- (菰野町から指示のあった場合) 印鑑証明書
- (買受代金納付時に売却物件の引渡を受けない場合) 保管依頼書
- (送付による売却物件の引渡を希望する場合) 送付依頼書
注: KSI官公庁オークションに登録した住所地以外への送付を希望する場合は、送付依頼書に実印を押印し、印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)を提出してください。
売払いの決定金額
落札者の方が入札した金額を売払いの決定金額とします。ただし、配送を依頼する場合など、別途費用が発生することがあります。
売払いの決定金額落札者の方が契約を締結しなかった場合
落札者の方が契約締結期限(令和6年3月4日(月曜日)) までに契約を締結しなかった場合、落札者の方が納付した入札保証金は返還しません。
売却の決定の取り消し
落札者の方が契約締結期限までに契約しなかったときおよび落札者の方が公有財産売却の参加仮申込みの時点で20歳未満の方など、公有財産売却 に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消されます。この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者の方に移転しません。また、納付された入札保証金は返還しません。
契約から引き渡しまでのまでの手順 (車両、不動産、購入代金が20万円以上の物品の場合)
- 菰野町から落札者の方(以下、買受人)に電子メール、電話などで連絡を行い、契約や引き渡しなどについて、日時等の調整を行います。
- 菰野町から買受人に電子メール等で契約書2部をお渡しします。
- 買受人は2部とも実印を押印のうえ、契約締結期限(令和6年3月4日(月曜日))までに菰野町に提出してください。その際に、上記の必要な添付書類と充当依頼書をあわせて提出してください。
- 菰野町において、契約書に押印後、1部を買受人にお渡しします。また、購入代金残金分を納期限までにお支払いください。 注:代金の支払いについての詳しい説明
<以下、車両の場合> 注: 物件の引渡しを含む。引渡しについての詳しい説明
- 菰野町からの入金確認済みの連絡後、買受人は、菰野町と引渡日を調整の上、速やかに車両の引き渡しを受けててください。
- 車両の引き渡しと同時に、菰野町から買受人に、名義変更書類等をお渡しします。買受人は菰野町に車両と書類の受領書を提出してください。
- 引き渡しに際し、仮ナンバープレートが必要な場合は、買受人において準備しておいてください。
- 買受人において、使用の位置の本拠となる運輸支局等で、すみやかに登録又は移転手続きを行ってください。
- 手続きが終わりましたら、新しい車検証の写しを菰野町に提出してください。
- 車両に町名の文字・町章等が記載されている場合は、抹消した証となる写真を提出してください。
不動産の所有権移転登記について (現在、菰野町では実施しておりません。)
- 所有権移転登記の手続きは、菰野町が行います。
- 共有者全員の名義で売買契約を締結した物件については、共有名義で所有権の移転登記を行います。
- 所有権の移転に要する一切の費用(登録免許税等)は、落札者の負担となります。
- 移転登記が完了次第(手続き開始後1週間程度後)、落札者に登記識別情報通知を交付し、すべての手続きが完了 となります。なお、物件の取得に伴い、不動産取得税、固定資産税が課税されますので御留意ください。
- 落札者は、落札物件の所有権移転登記前に、その物件に係る一切の権利義務を第3者に譲渡することはできません。
- 所有権移転後に2筆の土地を合筆される場合、その登記手続きは落札者で行っていただくことになり、また、その登記等にかかる一切の費用は落札者の負担となります。
このページに関する問い合わせ先
財務課
電話番号:059-391-1109
ファクス番号:059-394-3199