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物件の引渡し

更新日:2021年7月14日

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10.物件の引渡し

引き渡し時に持参するもの

 引き渡しは、買受人の本人確認のため、次の書類をお持ちください。なお、買受人が法人である場合には、法人代表の方の次の書類等をお持ちください。法人の従業員の方が買受代金の納付または引渡しを受けるときは、その従業員が代理人となり、委任状が必要となります。
 書類の不備により本人確認ができない場合には、引き渡しできないことがありますので、ご注意ください。

  1. 落札者本人の写真入りの身分証明書
  2. 菰野町が送付する落札を通知するメール
  3. 印鑑(シャチハタ不可。車両の場合、実印)

注: 代理人が財産の引き渡しを受ける場合は、代理権限を証する委任状と代理人の方の上記のものをお持ちください。

物件の引渡しにおける注意事項

  • 菰野町の案内に従って、売却物件の引渡しを受けてください。
    注: 菰野町において直接、引渡しを受ける場合、本人確認のため、写真入りの身分証明書を提示していただきます。
    注: 自動車については原則、保管場所での直接引渡しとなります。
  • 売却決定後、菰野町が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。
  • 買受代金納付時に売却物件の引渡しを受けない場合は、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。
  • 引渡場所は、特に菰野町から指定のない場合は菰野町庁舎となります。
  • 送付による売却財産の引渡し(車両は不可)を希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。送付場所は原則としてKSI官公庁オークションで登録した住所地となります。その他の場所への送付を希望する場合は、「送付依頼書」に実印を押印し、印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)を提出してください。
  • なお、送付にかかる費用については落札者の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡しはできない場合がありますので、あらかじめ物件詳細画面でご確認ください。
  • 詳細は、入札期間終了後に送信するメール等でご説明します。

<売却物件が自動車の場合>

  • 買受代金の納付を確認した後に、落札者による一切の手続き及び費用負担により、入札参加申込時に入力された内容及び提出された書類の内容をもって移転登録手続きをしていただきます。
  • 所有権が移転した日から30日以内で菰野町と協議の上、菰野町が指定した場所で物件の引渡しを行います。 引渡しとともに、登録識別情報等通知書等の書類をお渡ししますので、町有財産(自動車)・移転登録関係書類受領書に記入・押印の上、提出してください。(上記「引き渡し時に持参するもの」をお持ちください。)
  • 引渡しに際し、仮ナンバープレートが必要な場合(自動車臨時運行許可申請書)は、落札者において準備しておいてください。搬送する場合、搬送に要する費用は落札者が負担してください。菰野町は売却物件の搬送などは行いません。
  • 使用の位置の本拠となる運輸支局または検査登録事務所で、すみやかに登録手続き等を行い、一時抹消のままで、車両を保管しないでください。 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が中部運輸局三重運輸支局以外の場合は、買受人ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
  • 譲渡証明書に記載する譲受人の名義は、買受人(落札者)本人となります。買受人本人以外の名義にはできません。
  • 登録完了後は車検証等のコピーを所有権が移転した日から30日以内に菰野町に持参するか郵送してください。
    ◇ 自動車の登録に関する参考ページ:自動車登録ガイド(国交省ホームページ)
    注: 軽自動車の場合:名義変更、住所変更等の手続(軽自動車検査協会ホームページ)
  • 車両に町名の文字・町章等が記載されている場合は、菰野町が指定する箇所すべてを落札者において抹消してください。また、引渡しから30日以内に証として抹消したことが確認できる写真を必ず提出してください。

このページに関する問い合わせ先

財務課
電話番号:059-391-1109
ファクス番号:059-394-3199