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農地に関すること

更新日:2024年8月29日

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◎農地の所有権移転(売買・贈与)・貸借について

農地を耕作する目的で売買あるいは後継者等に贈与する場合、また、農地の貸し借りをする場合は、農地法第3条により町農業委員会の許可が必要です。(許可申請等の締め切りは毎月17日です。)
 〇農地法にかかる標準処理期間について(PDF文書/96KB)

 3条許可申請書添付書類(PDF文書/60KB)

 営農計画書(Word文書/35KB)

   〇農家基本台帳新規(補正)登載申請書(エクセル文書/20KB)

◎農地の転用について

農地を宅地や資材置場、駐車場等、農地以外の用途に変更する場合、農地法第4条、または第5条により三重県知事の許可が必要です。
「農地の所有権移転・貸借」「農地の転用」については一定の許可要件がありますので事前に農業委員会事務局へご相談ください。(許可申請等の締め切りは毎月17日です。)

 4条、5条許可申請書添付書類(PDF文書/243KB)

 代替候補地の検討結果(Word文書/14KB)

  〇事業計画書(Word文書/25KB)

 4条、5条届出書添付書類(PDF文書/148KB)

 農地法関係申請書等締切日(PDF文書/20KB)

◎農用地区域からの除外について

農地には規制がかかっており、すぐに転用できない農地(農用地区域内農地)がありますので除外等の相談は観光産業課までご相談ください。

◎農地の貸し借りについて

 利用権設定等促進事業

 農地を貸したい所有者と、耕作者の間で、農業経営基盤強化促進法による農地の貸し借りを行うことです。町が農用地利用集積計画を定め、農業委員会の決定を経て、計画が公告されることにより、利用権が設定されます。

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行されたことに伴い、利用権設定が農地中間管理機構を介した貸借へ一本化されることとなりました。経過措置により令和6年度(令和7年3月末)までは、新規および更新の契約が可能ですが、菰野町においては令和6年10月4日(金)までに手続きをしてください。

令和7年4月以降は農用地利用集積計画に基づく利用権設定が廃止になり、利用権の設定による新規契約、契約更新はできなくなります。利用権設定による貸借契約期間を延長したい方は、一度解約の手続きを行い、令和6年10月4日(金)までに契約更新の手続きをしてください。

なお、利用権廃止後に終期を迎える契約につきましては、設定した期間満了日まで有効となります。

 

 農地バンク(農地中間管理事業)

農地中間管理事業とは、農地を貸したい所有者から、農地中間管理機構(公益財団法人 三県農林水産支援センター)が農地を借り受け、農業経営の規模拡大や効率化を図る担い手に貸し付ける事業です。

  パンフレット(バンク計画一本化)(PDF文書/586KB)

詳細は、公益財団法人三重県農林水産支援センターホームページhttps://aff-shien-mie.or.jpをご覧ください。

 

  

根拠法令

申請方法 備考
農地法 第3条の規定による許可申請書を提出(毎月受付) 土地の全部事項証明書の添付が必要(法務局で交付、手数料1筆600円)

農地中間管理事業の推進に関する法律(農地バンク)

農業経営基盤強化促進事業にかかる農用地利用集積計画同意書を提出(年2回受付) 賃料の支払いは、農地中間管理機構の仲介
農業経営基盤強化促進法(利用権設定等促進事業) 利用権設定にかかる同意書等を提出(年2回受付) 令和7年3月末日で廃止

 

◎農業者年金

年齢が20歳以上60歳未満で年間60日以上農業に従事する国民年金の第1号被保険者ならどなたでも加入できます。なお農業者年金加入申請及び農業者年金受給等詳しいことは、お近くの農協及び農業委員会事務局へご相談ください。

◎農地の賃借料情報の提供について

地域ごとにおける賃借料の平均額の収集、提供を行います。

 〇賃借料情報(PDF文書/23KB)

◎許可を受ける必要のない権利取得の届出制度について

相続等により許可を受けることなく、農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨の届出が必要です。

◎許可申請書等の様式については、トップページ→申請書ダウンロード→観光産業課からダウンロードしてください。

 

  【問い合わせ】
 観光産業課
 農業委員会事務局(観光産業課内)  TEL 059-391-1145 FAX 059-391-1193

 

 

 

 

 

  

このページに関する問い合わせ先

観光産業課
電話番号:059-391-1144
ファクス番号:059-391-1193