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農地に関すること
更新日:2023年7月26日
◎農地の所有権移転(売買・贈与)・貸借について
農地を耕作する目的で売買あるいは後継者等に贈与する場合、また、農地の貸し借りをする場合は、農地法第3条により町農業委員会の許可が必要です。(許可申請等の締め切りは毎月17日です。)
〇農地法にかかる標準処理期間について(PDF文書/96KB)
◎農地の転用について
農地を宅地や資材置場、駐車場等、農地以外の用途に変更する場合、農地法第4条、または第5条により三重県知事の許可が必要です。
「農地の所有権移転・貸借」「農地の転用」については一定の許可要件がありますので事前に農業委員会事務局へご相談ください。(許可申請等の締め切りは毎月17日です。)
◎農用地区域からの除外について
農地には規制がかかっており、すぐに転用できない農地(農用地区域内農地)がありますので除外等の相談は観光産業課までご相談ください。
◎農地の貸し借りにおける利用権の設定等
農地の貸し手と借り手の間での契約期間が満了となれば、小作権等の権利が発生せず無条件で貸し手に戻る農地利用権制度があります。
契約月は6月と12月です。詳しくはお近くの農協及び観光産業課までご相談ください。
◎農業者年金
年齢が20歳以上60歳未満で年間60日以上農業に従事する国民年金の第1号被保険者ならどなたでも加入できます。なお農業者年金加入申請及び農業者年金受給等詳しいことは、お近くの農協及び農業委員会事務局へご相談ください。
◎農地の賃借料情報の提供について
地域ごとにおける賃借料の平均額の収集、提供を行います。
◎許可を受ける必要のない権利取得の届出制度について
相続等により許可を受けることなく、農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨の届出が必要です。
〇農地法第3条の3第1項の規定による届出書(Word文書/19KB)
【問い合わせ】
観光産業課
農業委員会事務局(観光産業課内) TEL 059-391-1145 FAX 059-391-1193
このページに関する問い合わせ先
観光産業課
電話番号:059-391-1144
ファクス番号:059-391-1193