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戸籍の附票の記載内容が変わりました(令和4年1月11日から)

更新日:2024年3月23日

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 デジタル手続法(※1)による住民基本台帳法の一部改正により、戸籍の附票の記載内容が変わりました。

変更事項
  戸籍の附票の記載事項に「生年月日」「男女の別」が追加されました。
  戸籍の附票の写しの交付は、本籍・筆頭者の記載が原則省略されました。
  在外選挙人名簿の登録情報の記載が原則省略されました。 

 省略対象となる本籍等の記載事項について、省略せずに交付を要する場合は、請求時にお申し出ください。

 令和4年1月11日の時点ですでに除籍された戸籍及び除籍された個人事項の附票については、生年月日及び性別の記載事項は追加されませんが、本籍等の記載事項の省略については対象となります。

※1:デジタル手続法:情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)  

  

このページに関する問い合わせ先

住民課
電話番号:059-391-1120
ファクス番号:059-394-3423