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住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間が延長されました

更新日:2024年2月22日

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 住民基本台帳法の一部改正(令和元年6月20日施行)により、平成26年6月20日以降に消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間が、従来の5年間から150年間に延長されました。
 なお、平成26年6月19日以前に消除または改製された住民票の除票の写しおよび戸籍の附票の除票の写しについては、保存期間が5年間のため交付することができません。

※保存期間は、住民票を消除または改製した日を起算とします。

このページに関する問い合わせ先

住民課
電話番号:059-391-1120
ファクス番号:059-394-3423