トップ > くらしの便利帳 > 消防 > 火災予防 > 焼却行為に起因する火災にご注意を!
焼却行為に起因する火災にご注意を!
更新日:2023年3月10日
焼却行為に起因する火災にご注意を!
風が強い日や空気が乾燥している日に野外で焼却行為をすると、風にあおられたり、周囲に広がったり、火を確実に消さないでその場を離れたため、燃え広がり火災となることが多くあります。
※廃棄物をご家庭の庭などで焼却する行為(野焼き、野外焼却)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2によって原則禁止されています。
◎関連リンク 野焼きの禁止について(環境課)
消防署への届出について
「火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為」は消防署への届出が必要になります。
この届出は、煙が出るような行為を火災と間違わないためであり、消防署が焼却行為を許可するものではありません。
※近隣に住宅があると、家の中に臭いが入る、洗濯物が干せない、のどが痛い等の苦情の原因にもなります。
枯草火災防止対策
枯草火災は一人ひとりが注意することで防ぐことができます。
・消火器、水バケツなど必ず消火の準備をして、火が消えるまでその場を離れない。
・風の強い日や空気が乾燥している日は焼却を行わない。
・焼却が終わったら確実に消火すること。
このページに関する問い合わせ先
消防本部 予防課
電話番号:059-394-3238
ファクス番号:059-394-5766