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焼却行為に起因する火災にご注意を!

更新日:2023年3月10日

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焼却行為に起因する火災にご注意を!

 風が強い日や空気が乾燥している日に野外で焼却行為をすると、風にあおられたり、周囲に広がったり、火を確実に消さないでその場を離れたため、燃え広がり火災となることが多くあります。

※廃棄物をご家庭の庭などで焼却する行為(野焼き、野外焼却)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2によって原則禁止されています。

◎関連リンク 野焼きの禁止について(環境課)

消防署への届出について

 「火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為」は消防署への届出が必要になります。

 この届出は、煙が出るような行為を火災と間違わないためであり、消防署が焼却行為を許可するものではありません。

※近隣に住宅があると、家の中に臭いが入る、洗濯物が干せない、のどが痛い等の苦情の原因にもなります。

枯草火災防止対策

枯草火災は一人ひとりが注意することで防ぐことができます。

・消火器、水バケツなど必ず消火の準備をして、火が消えるまでその場を離れない。

・風の強い日や空気が乾燥している日は焼却を行わない。

・焼却が終わったら確実に消火すること。

 

このページに関する問い合わせ先

消防本部 予防課
電話番号:059-394-3238
ファクス番号:059-394-5766