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野焼きの禁止について
更新日:2021年2月18日
野焼きは原則禁止されています
廃棄物をご家庭の庭などで焼却する行為(野焼き、野外焼却)は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「同法」とする)第16条の2によって原則禁止されています。
また、同法第25条の規定により、違反した場合は、懲役刑や罰金刑が科されます。
野焼き禁止の例外
以下は野焼き禁止の例外とされています。
1 国又は地方公共団体がその施設の管理のために必要な廃棄物の焼却
2 震災、風水害、火災などその他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
3 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
4 農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
5 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
なお、上記の行為であっても周辺住民の皆様に十分に配慮してください。
また、においや煙で迷惑しているとの通報があった場合には、指導の対象になることがあります。
このページに関する問い合わせ先
環境課
電話番号:059-391-1150
ファクス番号:059-391-1193