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土地(家屋)価格等縦覧帳簿の縦覧制度について

更新日:2018年9月21日

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◎土地(家屋)価格等縦覧帳簿の縦覧制度について

縦覧制度とは、納税者が他の土地や家屋の評価額を比較することで、ご自身の所有している土地や家屋の評価額が適正であることを確認できるようにするための制度です。

  • 縦覧帳簿の縦覧期間は毎年4月1日から当該年度の最初の納期限の日までです(午前8時30分から午後5時15分まで、土曜・日曜・祝日除く)。
  • 手数料は無料です。

◎固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧制度について

閲覧制度とは、納税義務者の方がご自身の資産について固定資産課税台帳に登録された内容を確認できる制度です。

  • 4月1日から翌年3月31日までの年間を通して閲覧が可能です(午前8時30分から午後5時15分まで、土曜・日曜・祝日除く)。
  • 手数料は1件につき300円です。
    (ただし、納税義務者は縦覧期間中にかぎり、最新年度分のみ無料です。)

  縦覧 閲覧
期間 毎年4月1日~当該年度の最初の納期限の日(土曜・日曜・祝日除く。)
午前8時30分~午後5時15分
毎年4月1日より随時
(土曜・日曜・祝日除く。)
午前8時30分~午後5時15分
場所 菰野町役場1階税務課 菰野町役場1階税務課
対象者 固定資産税(菰野町内の土地、家屋)の納税者 固定資産税の納税義務者、納税管理人等、借地人・借家人
用意するもの 【納税者本人又は同世帯の方の場合】
運転免許証や保険証など本人確認のできるもの
注:町外にお住まいの方は納税者と同世帯であることが確認できるもの(住民票謄本等)が必要です。

【代理の場合】
納税者本人の記名・捺印のある委任状と代理人の運転免許証や保険証など本人確認のできるもの
 
【納税義務者本人、納税管理人又は同世帯の方の場合】
運転免許証や保険証など本人確認のできるもの
注:町外にお住まいの方は納税義務者と同世帯であることが確認できるもの(住民票謄本等)が必要です。

【代理の場合】
納税義務者本人の記名・捺印のある委任状と代理人の運転免許証や保険証など本人確認のできるもの

【借地人・借家人の場合】
賃貸借契約書等と借地人・借家人の運転免許証や保険証など本人確認のできるもの

◎郵送請求について

  1. 「諸証明交付申請書」に申請者の住所・氏名・生年月日・電話番号及び所有者の住所・氏名・生年月日・申請者との関係を記入し、台帳閲覧の名寄帳の部分を○で囲んでください。
  2. 申請者が代理人(納税義務者と同世帯の方及び納税管理人以外)の場合は「委任状」が必要になります。
  3. 申請者の本人確認書類の写し、切手を貼った返信用封筒、手数料分の郵便定額小為替を同封して、郵送してください。

注:相続人が申請をする場合は、相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本等)の写しも同封してください。

このページに関する問い合わせ先

税務課 固定資産税係
電話番号:059-391-1116
ファクス番号:059-391-1191