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法人町民税

更新日:2017年4月1日

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法人町民税は、菰野町内に事務所や事業所、寮や保養所などを有する法人にかかるものです。法人の規模(資本金等の額と従業員数)に応じてかかる「均等割」と、国税である法人税の税額に応じてかかる「法人税割」があり、この合計が法人町民税の税額となります。

この税金は、法人の定めた計算期間ごとに、その間の税額を自ら計算して、菰野町に申告し、納めます。

納める税額

◎均等割

標準税率  下記税率表のとおり

適用時期  一般法人(法人税額の課税標準の算定期間の末日における税率)

         確定申告:当該事業年度終了の日

         予定(中間)申告:当該事業年度開始後6月経過した日の前日

税率(年額) × 事務所等を有していた月数 / 12か月 = 均等割額
注:月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数があるときはこれを切り捨てます(全期間が1月未満の場合は1月)。

均等割税率表(年額)

法人等の区分 均等割の税率
1 次に掲げる法人

年額5万円

【ア】
法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法296条第1項の規定により均等割を課すことができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
【イ】
人格のない社団等
【ウ】
一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
【エ】
保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)
【オ】
資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、町内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの
2 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額12万円

3 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額13万円

4 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額15万円

5 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額16万円

6 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額40万円

7 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額41万円

8 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額175万円

9 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額300万円

注:資本金等の額について、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から、無償増減資等の調整を行った場合は、調整後の金額になります。さらに、調整後の額が、資本金及び資本準備金の合算額に満たない場合、均等割の税率区分における資本金等の額は、資本金及び資本準備金の合算額になります。(無償増減資等を行っている場合は、申告時に無償増減資等を証する書類を添付して下さい。)

◎法人税割

課税標準となる法人税額 × 税率-税額控除 = 法人税割額
注:町外にも事業所がある場合は、算出した税額を市町村ごとの従業者数で按分します。

法人等の区分 法人税割の税率

以下の(1)~(3)いずれかの法人

(1)資本金の額(出資金の額)が1億円を超える法人、(2)法人税額が年額400万円を超える法人、(3)保険業法に規定する相互会社
注:分割法人については、従業者数で按分する前の法人税額

7.2%
上記以外の法人

6.0%

注:令和元年10月1日以降に開始の事業年度分から法人税割の税率を変更しています。 

事業年度 超過税率 標準税率
平成26年 9月30日以前に開始する事業年度 13.5% 12.3%
平成26年10月 1日以降に開始する事業年度 10.9% 9.7%
令和元年10月 1日以降に開始する事業年度 7.2% 6.0%

◎申告と納税

、それぞれの法人が定める事業年度の終了日から一定期間内に、その納付すべき税額を算出して申告し、同時にその申告した税額を納めることとなっています。

申告区分

申告納付すべき額

 申告納付期限



申告

予定申告

均等割額(年額)の1/2と、前事業年度の法人税割額の1/2の合計額 事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内

仮決算による
中間申告

均等割額(年額)の1/2と、事業年度開始の日以降6か月の期間を、
1事業年度とみなして計算した法人税割額の合計額

確定申告

均等割額と法人税割額の合計額
ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場には、その税額を差し引いた税額
原則として、事業年度終了の日から2か月以内

◎事業開始等(事務所、事業所等の開設、設置、廃止、所在地の変更)の申告

事業を開始し、菰野町内に事務所もしくは事業所を等を開設、設置、あるいは廃止、所在地や事業所名の変更等をされた場合は、「法人等の事業開始(変更)申告書」に必要事項を記載し、「登記事項証明書等の写し」や「定款等の写し」等の添付書類とともに、その旨税務課へ申告してください。

◎大法人の電子申告義務化について

平成30年度税制改正により、事業年度開始時において資本金の額等が1億円を超える法人や相互会社などのいわゆる大法人が行う法人町民税の申告について、電子申告(eLTAX)が義務化されました。適用開始日は令和2年度(2020年度)4月1日以後に開始する事業年度分からです。

 

このページに関する問い合わせ先

税務課 町民税係
電話番号:059-391-1117
ファクス番号:059-391-1191