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不受理申出
更新日:2026年2月9日
「不受理申出」とは、自分の知らない間に離婚届などを提出され、戸籍に虚偽の記載が載ることを防止するために提出する書類です。この届書を提出後は、届出が知らない間に提出された場合でも、不受理とされ、虚偽の記載を防止することができます。
なお、申出の対象となる届出は「婚姻届」「離婚届」「認知届」「養子縁組届」「養子離縁届」の5つの届に限られますので、ご注意ください。
◎届出窓口
住民課戸籍住民登録係
◎必要なもの
- 届書1通 ・・・「不受理申出」様式は窓口にてお渡しします。
- 来庁者(届書提出者)の本人確認書類・・・運転免許証、マイナンバーカード、旅券など官公署発行の顔写真つき身分証明書
不受理の期間
申出をした時から効力が生じます。不受理申出は、一度提出されると以下の場合を除いて、無期限に有効です。
- 申出人が不受理申出の取下げをした場合
- 申出人が亡くなられた場合
- 15歳未満のお子さんに代わって法定代理人(親権者など)が行った養子縁組届や協議養子離縁届の不受理申出について、お子さんが15歳に達した場合
- 不受理申出をしている場合でも、申出人本人が来庁し、本人確認書類を持参して本人であることが確認できたときは、該当の届出は受理されます。
◎注意事項
- 不受理申出は本人が来庁の上で申出することになっています。そのため、本人が記載した申出書でも、代理の方が持参して提出された場合にはお受けできません。
- 本人確認書類を持参しないなど、本人であることが確認できない場合は、不受理申出はお受けできません。
- 本人が来庁できない場合、郵送や代理人による申出はできません。やむを得ない事情の場合は、公証人による公正証書等の作成などが必要となります。
- 不受理申出ができるのは、原則として日本国籍の方のみです。ただし、日本人を相手方とする場合は、外国籍の方でも不受理申出書を提出することができます。
- 不受理申出は、裁判離婚や裁判離縁の場合は対象になりません。
このページに関する問い合わせ先
住民課
電話番号:059-391-1120
ファクス番号:059-394-3423