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マイナンバーカードの健康保険証利用登録(マイナ保険証)は、医療機関・薬局の受付でも手続ができます。

更新日:2025年12月5日

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令和7年12月2日から、医療機関・薬局の受付にて、マイナ保険証か資格確認書をご利用いただくことになります。

マイナンバーカードをお持ちの方で、健康保険証利用登録(マイナ保険証)がまだの方は、医療機関・薬局の受付でも利用登録ができます。

※健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードが「マイナ保険証」です。

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法(外部リンク:デジタル庁動画)

マイナ保険証クイックガイド(外部リンク:厚生労働省)

 

 

このページに関する問い合わせ先

住民課 保険年金係
電話番号:059-391-1121
ファクス番号:059-394-3423