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民法等の改正について(子の養育ルールの見直し)
更新日:2025年11月27日
民法等の改正について
令和6年5月17日に、法務省により提出された「民法等の一部を改正する法律」が成立し、令和8年4月1日に施行されます。 この改正は、父母が離婚・別居する場合などを想定しながら、「子どもの利益を最優先する子の養育ルール」の見直しを目的としたものです。
以下は、本改正の主なポイント(概要)です。
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親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子どもの心身の健全な発達を図るため、人格を尊重したうえで養育する責務を負います。 -
親権に関するルールの見直し
これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでしたが、改正後は父母の双方が親権を持つ「共同親権」を選択できるようになります。-
共同親権を選択した場合、日常的な養育(例:食事や通院、習い事など)はどちらか一方が決めることが可能。
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子の住まいや進学、医療、金銭管理など重要事項は、両親で話し合って決めるのが原則。
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ただし、暴力・虐待など緊急時には、一方の親が単独で決定できる場合があります。
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養育費・親子交流の見直し
離婚後の子どもの生活を守るため、養育費の請求や支払い確保に関する制度が整備されます。また、離婚・別居の場合の子どもと父母の交流(面会、連絡、学校行事参加など)に関するルールも明確化されています。
詳しく知りたい方へ
下記は、改正内容をわかりやすく説明した法務省の公式資料です。
このページに関する問い合わせ先
子ども家庭課 子ども政策係
電話番号:059-391-1227
ファクス番号:059-394-3423