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令和8年度からの個人町民税・県民税の改正点
更新日:2025年10月31日
令和8年度から適用される主な税制改正
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として、給与所得控除の見直し、扶養控除等の所得要件の引き上げ、大学生年代の子等に係る新たな所得控除の創設等の改正があり、令和7年中の所得に対して課税される令和8年度の個人住民税から適用されます。
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の人の最低保証額が最大10万円引き上げられます。
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給与収入 |
給与所得控除 |
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改正前 |
改正後 |
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162万5千円以下 |
55万円 |
65万円 |
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162万5千円超180万円以下 |
給与収入×40%-10万円 |
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180万円超190万円以下 |
給与収入×30%+8万円 |
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190万円超 |
改正なし |
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2.扶養控除等の所得要件の引き上げ
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が10万円引き上げられます。
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所得要件 |
改正前 |
改正後 |
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同一生計配偶者の合計所得金額 |
48万円以下 (103万円以下) |
58万円以下 (123万円以下) |
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扶養親族の合計所得金額 |
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ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 |
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勤労学生の合計所得金額 |
75万円以下 (130万円以下) |
85万円以下 (150万円以下) |
※( )は収入が給与収入だけの場合の収入金額
3.大学生年代の子等に係る新たな所得控除の創設
19歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合、扶養控除45万円を受けられますが、扶養親族の収入が扶養控除の要件の給与収入123万円を超えた場合も給与収入188万円まで段階的に所得控除を受けられる仕組みが新たに設けられます。
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特定親族の合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額) |
納税義務者の 特定親族特別控除額 |
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58万円超95万円以下(給与収入:123万円超160万円以下) |
45万円 |
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95万円超100万円以下(給与収入:160万円超165万円以下) |
41万円 |
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100万円超105万円以下(給与収入:165万円超170万円以下) |
31万円 |
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105万円超110万円以下(給与収入:170万円超175万円以下) |
21万円 |
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110万円超115万円以下(給与収入:175万円超180万円以下) |
11万円 |
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115万円超120万円以下(給与収入:180万円超185万円以下) |
6万円 |
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120万円超123万円以下(給与収入:185万円超188万円以下) |
3万円 |
(参考)「年収の壁」の見直しに関する個人住民税と所得税の主な税制改正事項
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改正内容 |
個人住民税 令和7年中の所得等に基づき課税 される令和8年度分から適用 |
(参考)所得税 令和7年分から適用 |
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給与所得控除の見直し |
<最低保証額>改正前55万円 ⇒ 改正後65万円 |
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基礎控除の見直し |
改正なし(現行 最大43万円) |
改正前 最大48万円 ⇒改正後 最大95万円 |
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大学生年代の子等を 扶養している場合の 所得制限の創設 |
年齢19歳以上23歳未満で、所得が58万円超123万円以下(*1)の親族等 を扶養している場合 ⇒特定親族特別控除を適用(個人住民税と所得税で控除額が異なります) |
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扶養親族等に係る 所得要件の引き上げ |
<配偶者や親族等の所得要件> 改正前48万円以下 ⇒ 改正後58万円以下(*2) |
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課税されない 収入の範囲(*3) |
改正前93万円 ⇒改正後103万円 |
改正前103万円 ⇒改正後160万円 |
*1 給与収入のみの場合、収入123万円超188万円以下
*2 給与収入のみの場合、収入123万円以下
*3 菰野町においては、前年中の所得が38万円以下の方が非課税となります。
このページに関する問い合わせ先
税務課 町民税係
電話番号:059-391-1117
ファクス番号:059-391-1191