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菰野町斎場への立入禁止期間におけるペットの火葬について
更新日:2025年10月10日
改修工事に伴うペット火葬に関するお願い
令和7年10月10日から10月30日までの間、改修工事で舗装工事を行うため、一般の方は敷地内立ち入り禁止となり、斎場へ動物を運び込むことができない場合があります。
この場合には、役場環境課で手続き後に、ペットのご遺体を役場でお預りし、職員が火葬場まで運搬させていただきますのでご了承ください。なお、下の「持ち込みしていただく際のお願い」を十分ご配慮の上、持ち込みをお願いいたします。
ペット火葬について
ペットが亡くなった時は、斎場で火葬をすることができます。
ただし、火葬の立ち会いやお骨の持ち帰りはできませんので、ご了承ください。
手続き方法について
亡くなったペットを斎場で火葬するときは、あらかじめ斎場使用許可申請手続きが必要です。
- 手続きの場所 平日:菰野町役場環境課 休日:菰野町役場休日窓口
- 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
- 必要なもの 犬鑑札(菰野町で犬の登録をしている場合)、斎場使用料
区分 |
町民の方 |
町民以外の方 |
斎場使用料(1頭につき) |
5,000円 |
30,000円 |
※飼い犬の場合は畜犬登録の抹消手続きが別途必要となりますので、登録先の自治体にお問い合わせください。
持ち込みしていただく際のお願い
〇首輪等の身に着けているものは、すべて外してください。
〇体液等が漏れないようバスタオル等で体をくるんだ上で、持ち運びしやすいようビニール袋に入れるかビニールシートで包むか段ボール箱等に収めてください。
〇大きさは長さ80cm×幅70cm×高さ45cm以内でお願いします。
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このページに関する問い合わせ先
環境課
電話番号:059-391-1150
ファクス番号:059-391-1193