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定額減税調整給付金不足額給付について

更新日:2025年9月18日

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事業内容

 定額減税調整給付金不足額給付とは、令和6年に支給した定額減税調整給付金(当初給付分)の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて給付額を算定したことにより、結果として、支給額に不足が生じた方などに対して、その不足する額を支給する事業です。 

支給対象者

 令和7年1月1日時点で菰野町にお住まいの方で、次の(1)または(2)に該当する方が対象となります。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

(1) 不足額給付1

要件令和6年分所得税(実績額等)及び令和6年度の住民税課税状況に基づき、再計算を行った結果、定額減税調整給付金(当初給付分)に不足額が生じた方。

支給額:本来給付すべき額(1万円単位に繰り上げ)と令和6年に支給した定額減税調整給付金(当初給付分)との差額。

 

<支給対象者となりうる例>

1.令和6年中に休職、退職をした。

 所得が減少し「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)となった方。

2.令和6年中にこどもが生まれ、扶養親族が増えた。

 扶養親族が増加し、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足給付時)となった方。

3.令和6年度分個人住民税(令和5年中所得)の修正申告をした。

 定額減税調整給付金(当初給付分)支給後に、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、給付額に不足が生じた方。

4.学生の就職等

 令和5年は所得がなく、令和6年に所得がある方。

 

(2) 不足額給付2

要件以下の全てに該当する方 。

・令和6年分所得税額、令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円であること(本人として定額減税の対象外)

・税制度上の「扶養親族」に該当しないこと(扶養親族等として、定額減税の対象外)

低所得世帯に対する給付金(※)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しないこと

※低所得者世帯に対する給付金とは、令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)、令和6年度新たに住民税非課税世帯又は均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)のことを指します。

 支給額原則4万円 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円。

 

 <支給対象者となりうる例>

1.課税世帯に属している事業専従者。

2.課税世帯に属し、合計所得金額が48万円を超えている方で、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額が0円の方。

 

支給までの流れ

1.申請不要のプッシュ方式(自動振込)

 定額減税調整給付金不足額給付対象者のうち、令和6年に支給した定額減税調整給付金(当初給付分)を菰野町で受給した方には、「定額減税調整給付金不足額給付のお知らせ」(以下「決定通知書」という。)を送付します。決定通知書が届いた方については、原則、手続き不要で、定額減税調整給付金(当初給付分)の不足額を、令和7年10月8日(水)に振り込む予定です。

 ※ただし、次のいずれかに該当する場合は、令和7年10月1日(水)までに下記のお問い合わせ先までご連絡ください。(別途、申請が必要となる場合があります。)

・決定通知書に記載されている振込口座を変更する場合。

・支給に関する各数値に相違(支給額に変更が生じるもの)がある場合。

・給付金の受給を辞退する場合。

 ※ご連絡がない場合は、支給に同意したものとみなします。

※振込口座の変更手続き等を行った場合、振込予定日に振り込むことができない場合があります。

 

2.確認書又は申請書による申請方式

 定額減税調整給付金不足額給付対象者のうち、上記1以外の方については、町から確認書又は申請書を送付します。(原則、不足額給付1に該当する方は確認書、不足額給付2に該当する方は申請書を送付します。)

 確認書又は申請書が届きましたら、内容をご確認の上、期限までに返送してください。返送された確認書又は申請書に基づき、給付の判定後、 指定された口座に振り込みます。

〈※確認書又は申請書到着から1~2週間程度(書類等に不備が無い場合に限る。)で給付金を振り込みます。入金状況は通帳等でご確認ください。〉

提出期限:令和7年10月31日(金)(消印有効)

 期限までに必要書類の提出がない場合、本給付金の支給ができなくなりますので、速やかにご確認いただき、返送をお願いします。

 

必要書類

 

手続きをする人 申請者本人 代理人  

 確認書又は申請書に記載の

振込口座

変更なし 変更あり 変更なし 変更あり
 確認書
 口座確認書類 (※) (※)
申請者の本人確認書類  (※)
 代理人の本人確認書類
 (※)公金受取口座(申請者本人名義に限る)に変更する場合は不要です。

【口座確認書類】
 金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し
【本人確認書類】
 マイナンバーカード(写真入り、表面)、運転免許証、パスポートの写し

 

Q&A

Q 令和7年1月2日以降に菰野町へ転入した場合、定額減税調整給付金不足額給付は申請できないのか。
A1
 原則、菰野町の支給対象とはなりません。令和7年日時点で居住していた自治体にお問い合わせください。

Q2 確認書又は申請書を住民登録のある住所地以外で受け取りたい場合はどうすればよいのか。
A2 確認書又は申請書は、原則として住民登録のある住所地に送付します。住民登録のある住所地以外に一時的に居住している等の理由により確認書又は申請書が届かない場合、下記のお問い合わせ先にご相談ください。

Q3 確認書又は申請書に印字されている口座以外の口座で受け取りを希望する場合はどうすればよいのか。
A3 
送付された確認書又は申請書に受け取りを希望する口座情報を記入し、口座確認書類及び本人確認書類とともに、定額減税調整給付金不足額給付担当まで提出してください。なお、確認書又は申請書に印字されている銀行、支店名、口座番号等は定額減税調整給付金(当初給付分)にて振込した口座又は公金受取口座として登録された口座となっています。

 

定額減税調整給付金不足額給付を装った「詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

定額減税調整給付金不足額給付に関して、菰野町役場の職員が電話や訪問等により、次のことを求めることはありません。

■現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
■受給にあたり、手数料の振込みを求めること
Eメール等を送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

 

お問い合わせ先

菰野町役場 健康福祉課 定額減税調整給付金不足額給付担当8301715 土日祝除く)
TEL059-391-1123 FAX059-394-3423

 

このページに関する問い合わせ先

健康福祉課 社会福祉係
電話番号:059-391-1123
ファクス番号:059-394-3423