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世帯変更届の注意点
更新日:2025年8月5日
「世帯」とは‥
税・保険・福祉分野をはじめとして、各種公的サービスは住民票の世帯構成を基に提供・徴収されますが、世帯の定義に反して「公的サービスの内容を不当に有利にする」ことを目的として、住民票上の世帯構成を変更する「世帯変更届」に関するトラブルが増加しています。
住民票(住民基本台帳)は、法令に基づき「住民の居住関係の公証」を行う公文書であり、その記載内容(住所・世帯構成・氏名等の個別記載内容、等)は、居住実態に即した正確なものでなければなりません。また、住民票上の「世帯」とは、「居住及び生計をともにする者の集まり、又は単独で居住し、生計を維持する者」と定義されています。
居住実態に即していない虚偽、不適切な届出をしないようご注意ください。また、虚偽の届出を行った事が後日判明した場合、法令に基づき5 万円以下の過料に処される場合があります。
不適切な届出例
・健康保険料を軽減する目的で、同一生計であるにもかかわらず「世帯分離届」を提出しようとした。
・介護保険サービス利用料を軽減する目的で、同一生計であるにもかかわらず「世帯分離届」を提出しようとした。
・世帯主が世帯員数に乗じて享受できる給付サービスを上乗せする目的で、別生計であるにもかかわらず「世帯合併届」を提出しようとした。
関係法令等
住民基本台帳法(抄)
第25条 第22条第1項及び第23条の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者(政令で定めるものを除く。)は、その変更があつた日から14日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届けなければならない。
第52条 第22条から第24条まで、第25条又は第30条の46から第30条の48までの規定による届出に関し虚偽の届出(第28条から第30条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料に処する。
2 正当な理由がなくて第22条から第24条まで、第25条又は第30条の46から第30条の48までの規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する。
民法(抄)
第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
住民基本台帳事務処理要領(抄)
第1-4 総説 世帯の意義および構成
世帯とは、居住と生計をともにする社会生活上の単位である。世帯を構成する者のうちで、その世帯を主宰する者が世帯主である。単身世帯にあっては、当該単身者が世帯主となる。
住民基本台帳法関連実例(昭和49 年4 月18 日 東京都行政部指導課)
(問)甲が世帯主となつている世帯員のうち乙は甲および他の世帯員と同一の家屋に住んでいるが、所得を得るようになり、生計を別にしているので世帯を別にしてほしい旨世帯変更の届出があつたが、これを受理し、乙を世帯主とする新たな住民票を作成してよいか。
(答)居住と生計をともにする社会生活上の単位を世帯としているので、この要件を満たしていれば分離することはできないが、事実生計を別にしていれば分離することも可能である。
このページに関する問い合わせ先
住民課
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