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トップ  > まちづくり > 空家対策 > 空き家の発生を抑制するための特例措置について

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

更新日:2025年6月9日

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 平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。

 この特例措置の適用を受けるために必要な書類のうち「被相続人居住用家屋等確認書」については、都市整備課まちづくり推進室で発行しますので、所定の様式に必要書類を添えて申請してください。

 

  • 制度の概要

 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

※令和6年1月1日以降の譲渡につきましては、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象となりました。(相続人の数により特別控除額が変わる場合があります。)

 

このページに関する問い合わせ先

都市整備課 まちづくり推進室
電話番号:059-391-1141
ファクス番号:059-391-1192