トップ > くらしの便利帳 > 戸籍・住民登録・印鑑証明・マイナンバー > 戸籍の届出 > 戸籍へのフリガナ記載について
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
更新日:2025年6月18日
戸籍へのフリガナ記載について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになりました。
改正法の施行日は、令和7年5月26日です。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
(1)本籍地からの通知を確認
住民票において、事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されます。改正法の施行日以降(菰野町が本籍の方は6月末以降)順次、送付されますので、必ず内容をご確認ください。
通知書は戸籍単位で送付され、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されています。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。
(2)氏名のフリガナの届出
通知書の内容を確認し、認識と違うフリガナが記載されていた場合は、必ず届出を行ってください。届出の期間は改正法の施行日から1年以内(令和8年5月26日まで)に限ります。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、出生届や帰化届等の届出時に併せてそのフリガナを届け出ることとなります。
通知書に記載されたフリガナが正しい場合は届出は不要です。
(3)本籍地の市区町村長による氏名のフリガナの記載
届出がなかった場合には、改正法の施行日から1年を経過した日以降に、通知書のフリガナが戸籍に記載されます。届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ず、ご自身の届出のみでに変更をすることができます。なお、一度届出を行った後に氏名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出人について
氏名のフリガナの届出については、氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。
氏のフリガナの届出の届出人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名のフリガナの届出の届出人
ご本人がそれぞれ届出人となります。(15歳未満の場合は親権者等の法定代理人)
届出方法について
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に行く必要がありませんので、大変便利です(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。)。
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、原則として「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている者がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、その読み方を氏名のフリガナとみなす扱いとすることとしています。一般の読み方以外の氏又は名のフリガナを届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)の提出が必要です。
法務省ウェブサイト
制度の詳細や届出方法についての動画等が公開されていますので、ご覧ください。
戸籍に氏名のフリガナが記載されます! |
|
戸籍に氏名のフリガナが記載されます!(動画) |
|
戸籍に氏名のフリガナが記載されます!(ショート動画版) |
|
オンラインでの氏名のフリガナの届出方法 |
住民票等への旧氏の振り仮名の記載について
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。詳しくは、以下のリンクをご覧ください。詳しくは、総務省のページ(外部リンク)をご覧ください。
このページに関する問い合わせ先
法務省振り仮名コールセンター
電話番号:0570-05-0310
菰野町役場住民課(振り仮名専用窓口)
電話番号:059-328-5144