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児童手当 第3子加算のための手続きについて

更新日:2025年3月7日

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◎児童手当 第3子加算のための手続きについて

令和6年度の児童手当制度改正により、18歳になった最初の年度末経過後、22歳になった最初の年度末までの子(以降、「大学生年代の児童」といいます。)についても、その生計費等を負担している場合、児童手当の第3子加算のための算定児童とされることになりました。

そのため、現在児童手当の第3子加算を受けている方で、お子さまが令和7年3月31日に18歳到達後最初の年度末を迎える方や、学生のお子さまが令和7年3月末までに卒業を予定している方が令和7年4月以降の児童手当の第3子加算を受けるには、「監護相当・生活費の負担についての確認書」をご提出いただき、確認を受ける必要がありますので、下記のとおりご提出ください。
なお、提出が必要と思われる方には3月中旬にお知らせを送付します。

 手続きが必要な方

令和7年4月1日時点で下記の要件に該当する方は手続きが必要になります。
 大学生年代の児童を含み、3人以上の子を養育している方
 大学生年代の児童の経済的負担(学費、生活費を負担している等) がある方

例:18歳の子が大学に進学することになり、年下の兄弟が2人以上いる場合
  20歳の子が短期大学を卒業したが、同居により監護・養育を継続し、年下の兄弟が2人以上いる場合 等
※子どもが自身の生計や住まいも自立し、養育している児童が2人以下になる場合は手続きの必要はありません。

 提出期限

 令和7年4月15日(必着)
※期限を過ぎて申請した場合、申請日の翌月手当分から第3子加算の算定対象となり、手当が減額となる月が発生しますのでご注意ください。
 

 申請手続

郵送もしくは窓口にて申請してください。
なお、申請にあたっては対象児童のマイナンバーの確認が必要になります。

 

このページに関する問い合わせ先

子ども家庭課 子ども政策係
電話番号:059-391-1227
ファクス番号:059-394-3423