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工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について
更新日:2025年11月1日
令和6年6月に改正建設業法が公布、同年12月13日に同法第20条の2関係が施行され、併せて関連省令も施行されました。新設された同法第20条の2第2項には、主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰、特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰が発生するおそれがあると認めるときは、落札者は、請負契約を締結するまでに、発注者に対してその旨を通知しなければならないとされました。
1.対象工事
菰野町が発注するすべての建設工事
2.通知方法
落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)が落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、別記様式の通知書を事実が確認できる資料を添付して、工事担当課へ提出する。
3.留意事項
・通知書は、対象となる事象が発生するおそれがあると認めるときに提出するものであり、当該事象の発生するおそれが認められない場合は、提出を求めるものではありません。
・通知するか否かや通知する情報の範囲は、工事の内容などに応じて落札者自ら判断します。
・通知に当たっては、落札者の通常の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表あるいは公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料等に裏付けられた情報を用いることとします(一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれることに留意します。)。
・通知書を提出していない場合であっても、契約書の規定に基づき、請負契約の変更について受注者から発注者に対して協議を申し出ることができます。
このページに関する問い合わせ先
財務課
電話番号:059-391-1109
ファクス番号:059-394-3199