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よくあるお問い合わせ(法人町民税)

更新日:2025年1月17日

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 法人町民税の基本情報に関すること
 法人町民税の手続きに関すること
 法人町民税の申告・納付に関すること

 

法人町民税の基本情報に関すること

 均等割の従業者数について教えてください。 

 均等割の従業者数とは、その法人から俸給、給料、賃金、手当、賞与、その他これらの性質を有する給与の支払いを受ける者の数です。

 会社の役員は、従業者数に含めますか。 

 給与の支払いを受ける場合は、従業者数に含まれます。

 

法人町民税の手続きに関すること

 新たに事務所等を開設したり、届出事項に変更があった場合はどのような手続きが必要ですか。  

 事務所等の開設や届出事項に異動があった場合は、すみやかに各届書の提出をお願いします。各種の手続きについては、「法人町民税の各種届出について」を参照してください。

 税務署に異動届を提出しましたが、別途町にも提出する必要がありますか。  

 必要です。お手数ですが、必ず町へも異動届の提出をお願いします。  詳しくはこちら

 

法人町民税の申告・納付に関すること

 法人町民税の中間申告と予定申告の違いは何ですか。 

 中間申告とは、事業年度が6か月を超える法人が、事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内にしなければならない申告です。中間申告には、前期の実績額を基礎とする計算方法と、仮決算による計算方法の二種類あり、前期の実績額を基礎とする計算によって申告するものを特に予定申告といいます。
 予定申告は、法人税において前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を掛けた結果、10万円以下の場合はその年度の申告の必要はありません。

 仮決算による中間申告の場合は、10万円以下であっても、申告が必要になります。また、清算中の法人、会社更生手続開始後の株式会社の事業年度においても中間申告は不要とされています。   

 赤字決算の場合、法人町民税の申告は必要ですか。  

 赤字決算で法人税額(国税)が生じない場合でも、法人町民税の均等割は課税されることから申告が必要です。法人町民税の確定申告書の提出及び均等割額の納付をしてください。

 決算期が変更になりました。手続きは必要ですか。申告はどうしたらよいですか。  

 決算期の変更については、定款もしくは総会議事録(ともにコピー可)を添えて、異動届の提出をお願いします。申告については、次のようにお願いします。
【事業年度が1年以内の変更】 (例)令和6年5月に事業年度を「4月1日~3月31日」から「9月1日~8月31日」に変更
 「令和6年4月1日~令和6年8月31日」の事業年度として申告し、その後は通常どおり「9月1日~8月31日」の事業年度で申告してください。

【事業年度が1年超の変更】 (例)令和6年5月に事業年度を「2月1日~1月31日」から「4月1日~3月31日」に変更
 「令和6年2月1日~令和7年1月31日」の事業年度と「令和7年2月1日~令和7年3月31日」の事業年度として申告し、その後は通常どおり「4月1日~3月31日」の事業年度の申告となります。

 協同組合ですが、中間申告は必要ですか。  

 法人町民税の中間申告については、法人税法上その申告が必要かどうかによります。法人税法第71条で「公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団・財団は中間申告を要しない」とあるので、収益事業を行っていても中間申告は不要です。法人税の中間申告義務があるのは、法人税法の普通法人のみとなります。

 収益事業をしない認可地縁団体、NPO法人、公益社団法人、一般財団法人(非営利型)など、均等割額のみ納税義務がある場合、申告納付期限と減免の申請はいつまでですか。  

 公益法人等で均等割額のみ納税義務がある法人は、事業年度に関わらず、毎年4月30日が申告納付期限となります。減免申請をする場合は、申告納付期限までに手続きが必要です。この期限後は、減免を受けられませんのでご注意ください。

 法人町民税の申告書・納付書が届かない、または紛失した場合はどうすればよいですか。  

 申告書や納付書は決算月の翌月中旬ごろに発送しています。届かない場合や紛失してしまった場合はご連絡ください。再度送付します。現在電子申告、共通納税をご利用になっていない法人におかれましては、便利なeLTAXの利用をご検討ください。  詳しくはこちら 

 

このページに関する問い合わせ先

税務課 町民税係
電話番号:059-391-1117
ファクス番号:059-391-1191