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未就学児の国民健康保険税減額(令和4年度~)

更新日:2024年7月1日

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令和4年度から未就学児の国民健康保険税が減額されます

 未就学児に対する均等割額が変更され、令和4年度から負担額が半分となります。加入世帯が職による均等割の軽減を受けている場合は、軽減額の半分が負担額となります。

 減額の例(令和4年度税額)

 

このページに関する問い合わせ先

税務課 町民税係
電話番号:059-391-1117
ファクス番号:059-391-1191