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国民健康保険税軽減判定基準額の見直し(令和5年度~)

更新日:2023年7月3日

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令和5年度から軽減適用範囲を拡大しました

 国民健康保険税には、前年中の世帯内の所得合計が一定基準以下である場合、均等割(1人当たり課税)と平等割(1世帯当たり課税)が減額される措置があります。今回の改正では。5割軽減および2割軽減の軽減基準を見直し、軽減適用範囲を拡大しました。

このページに関する問い合わせ先

税務課 町民税係
電話番号:059-391-1117
ファクス番号:059-391-1191